○行方市都市計画法における開発行為等の審査基準
令和5年3月27日
告示第31号
(趣旨)
第1条 本市における都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)に基づく開発許可等における審査基準については,関係法令等に定めるところによるほか,この告示によるものとする。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は,次の各号に定めるものとする。
(1) 「政令」とは,都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)をいう。
(2) 「省令」とは,都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)をいう。
(3) 「細則」とは,行方市都市計画法開発行為等の規制に関する施行細則(令和5年行方市規則第17号)をいう。
(1) 都市計画法における開発行為の取扱基準
(2) 市街化調整区域内の都市計画法の取扱基準
(3) 開発許可に係る変更等の取扱い(法第35条の2)
(4) 都市計画法第29条第1項第11号及び同法第43条第1項第5号で定める通常の管理行為,軽易な行為その他の行為の取扱について
(5) 開発行為の一体性の判断基準
(6) 開発行為の技術基準
(7) 小幅員区間道路の計画基準(案)について
(8) 茨城県の大規模宅地開発に伴う調整池技術基準及び同基準解説
(9) 茨城県の宅地開発に伴い設置される調整池の多目的利用指針
(10) 調整池等設計の手引き
(11) 茨城県の雨水浸透施設技術基準
(12) 茨城県の小規模開発に伴う雨水浸透処理に関する取扱基準
(13) その他前各号及び法に係る茨城県の通知及び解説等
(法第35条の2の変更許可)
第4条 法第35条の2第1項の規定による開発行為等に係る変更許可の審査基準は,前条に規定する基準等によるものとする。
2 前項の審査基準は,当該変更に係る事項についてのみ適用するものとする。
(法第37条の建築制限等解除)
第5条 法第37条第1号の規定による建築等の制限解除の審査基準は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 開発工事に伴う災害が生じることのないよう防災措置が講ぜられていること。
(2) 次のいずれかに該当する場合における建築物等の建築等であること。
ア 官公署,地区センター又はその他の公益的施設を先行的に建設する場合
イ 既存の建築物等を開発区域内に移転し,改築する場合
ウ 自己の居住又は業務の用に供する建築物の建築を宅地の造成と同時に行う場合で,これを切り離して施工することが不適当なとき。
エ その他開発工事の工程又は施工上やむを得ないものとして認められる場合
(法第42条第1項ただし書の許可)
第6条 法第42条第1項ただし書の規定による予定建築物等以外の建築物等の建築等の許可の審査基準は,次の各号のいずれかに掲げるものとする。
(1) 当該申請に係る建築物が法第29条第1項第2号又は第3号に規定する建築物であること。
(2) 当該申請に係る建築物が法第29条第1項第2号又は第3号に規定する建築物でない場合は,当該申請に係る建築物の用途と法第33条第1項第2号,第3号及び第4号に規定する基準とを勘案して支障がないこと。
附則
この告示は,令和5年4月1日から施行する。