○行方市罹災証明書等交付要綱
令和5年2月9日
告示第13号
行方市り災証明書等交付要綱(平成23年行方市告示第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は,災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する災害によって市内で生じた被害について,市が罹災証明書,被災証明書及び被災届出受理証(以下「罹災証明書等」という。)を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 罹災証明書 災害により住家に被害を受けた事実について,法第90条の2第1項の規定に基づき,市が被害状況を調査し,当該調査によって認定した被害の程度について証明するものをいう。
(2) 被災証明書 災害により生じた被害を受けた事実について,その事実のみを証明するものとする。なお,非住家については,被害の程度を証明できるものをいう。
(3) 被災届出受理証 災害により生じた被害を届け出た事実を証明するものをいう。
(4) 住家 現に居住の用に供している建物をいう。
(5) 非住家 住家以外の建物をいう。
(被害の程度の認定基準)
第3条 建物の被害の程度の認定基準は,災害の被害認定基準について(平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)及び内閣府の定める災害に係る住家の被害認定基準運用指針による。
(交付対象者)
第4条 罹災証明書の交付を受けることができる者は,次の各号に掲げる者とする。
(1) 災害により被害を受けた住家の居住者
(2) 前号に掲げる者の委任を受けた者その他市長が必要と認める者
2 被災証明書の交付を受けることができる者は,次の各号に掲げる者とする。
(1) 災害により被害を受けた土地又は建物の所有者又は使用者
(2) 災害により被害を受けた塀,門扉等の工作物,事業用資産,家財等の所有者又は使用者
(3) 災害により死亡した者又は行方不明になった者の相続人
(4) 災害により負傷した者
(5) 前各号に掲げる者の委任を受けた者その他市長が必要と認める者
(1) 被害状況が確認できる写真
(2) 被害場所の位置図
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請の期限は,災害の発生した日から起算して1年を経過した日とする。ただし,やむを得ない事情があると市長が認めるときは,この限りでない。
3 代理人が罹災証明書等の申請をする場合には,委任状を提出しなければならない。ただし,申請者の同居家族が代理人の場合には,これを省略することができる。
(交付の特例)
第9条 罹災証明書等の様式がその提出先において特に定めがある場合は,当該様式によることができる。
(証明事項)
第10条 罹災証明書等で証明する事項は,災害による被災の程度等に係る事項とし,被害額等については証明しないものとする。
(手数料)
第11条 罹災証明書等の交付に係る手数料は,無料とする。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和6年告示第145号)
(施行期日)
1 この告示は,令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の規定にかかわらず,この告示による改正前の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。
(令6告示145・一部改正)
(令6告示145・一部改正)
(令6告示145・一部改正)
(令6告示145・一部改正)