○行方市罹災証明書等交付要綱

令和5年2月9日

告示第13号

行方市り災証明書等交付要綱(平成23年行方市告示第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は,災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する災害によって市内で生じた被害について,市が災証明書,被災証明書及び被災届出受理証(以下「罹災証明書等」という。)を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 罹災証明書 災害により住家に被害を受けた事実について,法第90条の2第1項の規定に基づき,市が被害状況を調査し,当該調査によって認定した被害の程度について証明するものをいう。

(2) 被災証明書 災害により生じた被害を受けた事実について,その事実のみを証明するものとする。なお,非住家については,被害の程度を証明できるものをいう。

(3) 被災届出受理証 災害により生じた被害を届け出た事実を証明するものをいう。

(4) 住家 現に居住の用に供している建物をいう。

(5) 非住家 住家以外の建物をいう。

(被害の程度の認定基準)

第3条 建物の被害の程度の認定基準は,災害の被害認定基準について(平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)及び内閣府の定める災害に係る住家の被害認定基準運用指針による。

(交付対象者)

第4条 罹災証明書の交付を受けることができる者は,次の各号に掲げる者とする。

(1) 災害により被害を受けた住家の居住者

(2) 前号に掲げる者の委任を受けた者その他市長が必要と認める者

2 被災証明書の交付を受けることができる者は,次の各号に掲げる者とする。

(1) 災害により被害を受けた土地又は建物の所有者又は使用者

(2) 災害により被害を受けた塀,門扉等の工作物,事業用資産,家財等の所有者又は使用者

(3) 災害により死亡した者又は行方不明になった者の相続人

(4) 災害により負傷した者

(5) 前各号に掲げる者の委任を受けた者その他市長が必要と認める者

(罹災証明書等の申請)

第5条 罹災証明書等の交付を受けようとする者は,罹災証明書交付申請書(様式第1号)又は被災証明書交付申請書(様式第2号)次の各号に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。ただし,添付書類の全部又は一部につき提出できないやむを得ない理由があると市長が認めるときは,当該書類の添付を省略することができる。

(1) 被害状況が確認できる写真

(2) 被害場所の位置図

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請の期限は,災害の発生した日から起算して1年を経過した日とする。ただし,やむを得ない事情があると市長が認めるときは,この限りでない。

3 代理人が罹災証明書等の申請をする場合には,委任状を提出しなければならない。ただし,申請者の同居家族が代理人の場合には,これを省略することができる。

(罹災証明書等の交付)

第6条 市長は,前条の規定による申請があったときは,申請内容に応じ被害状況等の調査を行い,適当と認められる場合には,申請内容に応じ,罹災証明書(様式第3号),被災証明書(様式第4号)又は被災届出受理証(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

(罹災証明書等の再交付)

第7条 前条の規定により交付した罹災証明書等と同一の証明内容について申請があったときは,第5条第1項各号に掲げる書類の添付及び被害状況等の調査を省略して罹災証明書等を交付することができる。

(再調査の申請)

第8条 罹災証明書等の交付を受けた者が,第6条の規定により証明された被害の程度について相当の理由をもって修正を求めるときは,当該罹災証明書等の交付を受けた日の翌日から起算して1月以内に,市長に対し,罹災証明書(再調査)交付申請書(様式第6号)又は被災証明書(再調査)交付申請書(様式第7号)を提出しなければならない。

2 第6条の規定は,前項の規定による申請について準用する。

(交付の特例)

第9条 罹災証明書等の様式がその提出先において特に定めがある場合は,当該様式によることができる。

(証明事項)

第10条 罹災証明書等で証明する事項は,災害による被災の程度等に係る事項とし,被害額等については証明しないものとする。

(手数料)

第11条 罹災証明書等の交付に係る手数料は,無料とする。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

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行方市罹災証明書等交付要綱

令和5年2月9日 告示第13号

(令和5年2月9日施行)