○行方市徘徊高齢者見守りQRコード活用事業実施要綱

令和5年1月31日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は,在宅で生活する認知症高齢者等の身元を早期に特定するための専用QRコードを活用することにより,親族,支援者等に連絡できる体制を整え,急病,災害及び徘徊等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図り,住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる地域づくりを推進することを目的とした行方市徘徊高齢者見守りQRコード活用事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 見守りQRコード 携帯電話により読み取ることで,あらかじめ登録してある認知症高齢者等の登録番号及び市と契約する受信センター(以下「受信センター」という。)の連絡先を表示できるコードをいう。

(2) 見守りQRコードシール 見守りQRコードを印字したシールをいう。

(実施主体等)

第3条 この事業の実施主体は行方市とする。ただし,事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる事業者等(以下「委託業者」という。)に委託することができる。

(委託業者の業務)

第4条 委託業者は,事業を利用する者(以下「利用者」という。)に対し,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 見守りQRコードシールの作成及び利用者への交付

(2) 24時間365日体制での認知症高齢者に関する連絡通報体制の整備

(3) 利用者の緊急連絡先,関係機関への連絡

(4) その他この事業の目的を達成するために市長が必要と認める事項

(対象者)

第5条 この事業の対象者は,市内に住所を有し,かつ,在宅で生活をする者で,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) おおむね65歳以上の認知症状を有する者

(2) その他特に市長が必要と認める者

(利用申請)

第6条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,行方市徘徊高齢者見守りQRコード活用事業利用申請書(様式第1号),誓約書(様式第2号)及び行方市徘徊高齢者見守りQRコード活用事業対象者状況表(様式第3号。以下「対象者状況表」という。)を市長に提出するものとする。

(利用の決定)

第7条 市長は,前条の規定による申請があったときは,利用の必要性を審査し,その結果を行方市徘徊高齢者見守りQRコード活用事業利用決定(却下)通知書(様式第4号)により,申請者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定により利用の決定を行ったときは,行方市徘徊高齢者見守りQRコード活用事業作成依頼書(様式第5号)により委託業者に通知し,交付決定の内容を行方市徘徊高齢者見守りQRコード活用事業台帳(様式第6号)に登録の上,保管するものとする。

(見守りQRコードシールの交付)

第8条 委託業者は,前条第2項の通知を受けたときは,申請者に見守りQRコードシールを交付し,行方市へ対象者IDを提出しなければならない。

2 利用者又は家族等(以下「利用者等」という。)は,見守りQRコードシールを亡失し,滅失し,汚損し,又は破損したときは,利用者又はその家族等の負担により再交付を受けることができる。

(交付期間)

第9条 見守りQRコードの交付期間は,交付日から交付日の属する年度の末日までとする。ただし,交付期間満了時において,第5条に規定する要件に変更がない限り,引き続き1年間延長するものとする。

(連絡体制の確保)

第10条 利用者等は,利用者の緊急時に迅速かつ適切に状況を確認し,必要な措置をとることのできる緊急連絡先となる支援者を,利用者1人につき2人以上確保するものとする。

2 市長は,緊急時に適切な対応を図るため,警察署,消防署,地域包括支援センター,民生委員児童委員等の関係機関との協力体制を確保するものとする。

(変更等の届出)

第11条 利用者等は,次の各号のいずれかに該当するときは,行方市徘徊高齢者見守りQRコード活用事業変更(資格喪失)(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(1) 対象者状況表の内容に変更が生じたとき。

(2) 見守りQRコードシールの利用を辞退するとき。

(3) 事業の対象者の要件に該当しなくなったとき。

(利用の取消し)

第12条 市長は,前条の規定により資格喪失の届出があったときは,行方市徘徊高齢者見守りQRコード活用事業利用取消通知書(様式第8号)により,利用者等及び委託業者に通知するものとする。

(見守りQRコードシールの返却)

第13条 利用者等は,第11条第2号又は第3号の規定に該当したときは,見守りQRコードシールの使用を速やかに中止するとともに,未使用の見守りQRコードシールがあるときは,これを市長に返却するものとする。

(費用負担)

第14条 この事業における見守りQRコードシールの交付に係る費用及び受信センター等の利用料は行方市の負担とし,QRコード追加交付等に係る費用は利用者等の負担とする。

2 利用者等が虚偽の申請により見守りQRコードシールの交付を受けた場合には,交付に係る費用等を利用者等が負担するものとする。

(利用者等の責務)

第15条 利用者等は,交付を受けた見守りQRコードシールについて責任をもって管理するものとし,この事業の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,若しくは貸与し,又は担保に供してはならない。

(補則)

第16条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,令和5年2月1日から施行する。

(行方市徘徊高齢者家族支援サービス事業実施要綱の廃止)

2 行方市徘徊高齢者家族支援サービス事業実施要綱(平成17年行方市告示第56号)は,廃止する。

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行方市徘徊高齢者見守りQRコード活用事業実施要綱

令和5年1月31日 告示第10号

(令和5年2月1日施行)