○行方市伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱

令和5年1月27日

告示第9号

(目的)

第1条 行方市伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業(以下「本事業」という。)は,妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ,様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに,妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対し,経済的負担の軽減を図る出産・子育て応援給付金を一体的に実施するものとし,もって全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てができる環境を整備することを目的とする。

(事業区分)

第2条 本事業の区分及び事業内容は,次の各号によるものとする。

(1) 伴走型相談支援 別表第1に定めるもの

(2) 出産・子育て応援給付金 別表第2に定めるもの

(補則)

第3条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

伴走型相談支援

(対象者)

第1条 伴走型相談支援の対象者は,市内の全ての妊産婦及び主に0歳から2歳の乳幼児を養育する子育て世帯(以下「妊婦・子育て世帯」という。)とする。

(実施内容)

第2条 市長は,次の各号に基づき,出産・育児等の見通しを立てるための面談等やその後の継続的な情報発信,随時の相談受付等を実施することで,妊娠の届出時から妊婦・子育て世帯に寄り添い,身近で相談に応じ,関係機関とも情報共有しながら必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図る。

(1) 妊娠の届出時の面談等

ア 面談等の対象者

妊娠の届出をした妊婦,妊婦の配偶者,パートナー及び同居家族とし,市内に里帰り中の妊婦についても,当該居住する住所地の市町村から面談等の実施依頼があった場合は,対象とする。

イ 面談等の実施時期

妊娠の届出時の面談等は,妊娠の届出時又はできる限り早い時期に別途面談日を設定して実施する。なお,妊婦が近日中に他の市町村に転出する場合であって,かつ,妊婦が転出先市町村での面談等を希望する場合には,妊婦の転出後,転出先市町村において面談等を実施することとする。

ウ 面談等の実施内容

市長は,妊娠の届出をした妊婦に対するアンケート(様式第1号。以下「妊娠時アンケート」という。)への必要事項の記載を求めた上で,子育てガイド(様式第2号)を手交し,妊娠期から出産後の見通しや過ごし方,必要となる各種手続,利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談等を実施する。また,別表第2に定める出産・子育て応援給付金の申請の受付や面談等により把握した妊婦の状況に応じ,産科医療機関等における妊婦健康診査の受診以外に,産前・産後サポート事業,マタニティサロン,パパママスクールその他必要な支援サービスの利用等を案内する。

エ 面談等の実施方法

顔の見える関係づくり等の観点から,妊婦が相談窓口等に来訪した上での対面による面談又はオンラインの画面上での対面による面談(以下「対面面談」という。)を実施する。ただし,妊婦が対面面談を行うことができないやむを得ない事情がある場合その他市長が適当であると認める場合には,居宅訪問により面談を実施するものとし,居宅訪問による面談も困難な場合には,面談に代わり,電話及び妊娠時アンケートの提出を求めることにより実施するものとする。

(2) 妊娠8か月頃の面談等

ア 面談等の対象者

妊娠8か月頃の妊婦のうち,アンケートの回答内容により,面接等を希望する者及び妊婦の状況等から支援が必要と市長が判断した者並びに妊婦の配偶者,パートナー及び同居家族とし,市内に里帰り中の妊婦についても,当該居住する住所地の市町村から面談等の実施依頼があった場合は,対象とする。

イ 面談等の実施時期

妊娠8か月頃の面談等は,出産間近で産後のことを考え始める時期かつ働いている妊婦が産前休暇に入り面談の時間を比較的取りやすい時期として,妊娠後期となる妊娠8か月を目安とした時期に実施する。

ウ 面談等の対象者との面談日程の調整

(ア) 市長は,妊娠8か月頃の妊婦に対するアンケート(様式第3号。以下「妊娠8か月頃アンケート」という。)を実施する。なお,この時点で,流産又は死産したことを把握した妊婦に対しては,当該アンケートを実施しない。

(イ) 市長は,妊婦から提出のあった妊娠8か月頃アンケートの回答内容により,妊娠8か月頃の面談等の希望の有無や,妊婦の状況等を確認し,面談等の希望者と面談日程を調整する。

エ 面談等の対象者への面談等の実施内容

市長は,面談等の対象者に対し,提出のあった妊娠8か月頃アンケートの回答内容及び子育てガイドを基に,出産後の見通しや過ごし方,必要となる各種手続,利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談を実施する。また,面談等により把握した妊婦の状況等に応じて産後ケア事業の予約その他必要な支援サービスの利用等を案内する。

オ 面談等の実施方法

第1号エに定める面談等の実施方法に準じて実施する。

カ 面談等を希望しない妊婦又は妊娠8か月頃アンケートの未提出妊婦への対応

面談等を希望しない妊婦について,提出された妊娠8か月頃アンケートに記載された妊婦の状況等の情報に基づき,市長が当該妊婦に支援が必要と判断した場合には,面談や電話等による相談を実施した上で,必要な支援につなげることとする。また,妊娠8か月頃アンケートの未提出妊婦については,電話等により当該アンケートの回答の提出を求めるとともに,必要に応じて,面談や電話等による相談を実施する。

(3) 出生後の面談等

ア 面談等の対象者

出生した児童を養育する者(以下「養育者」という。),面談対象者の配偶者,パートナー及び同居家族とし,市内に里帰り中の妊婦についても,当該居住する住所地の市町村から面談等の実施依頼があった場合は,対象とする。

イ 面談等の実施時期

出生後の面談等は,生後4か月後までに実施する。ただし,この期間に面談等を実施できなかった場合は,養育者に対して必要な支援に早期につなげる観点から,できる限り早い時期に実施する。なお,養育者が近日中に他の市町村に転出をする場合であって,かつ,養育者が転出先市町村での面談等を希望する場合には,養育者の転出後,転出先市町村において面談等を実施することとする。

ウ 面談等の実施内容

市長は,新生児訪問や養育者が来訪した機会等を活用して,養育者に対し,養育者の児童や子育てに関する気持ちや健康状態,家庭の状況等を把握するために市が定めるアンケート(様式第4号。以下「出生後アンケート」という。)への必要事項の記載を求めた上で,子育てガイドを基に,出産後の見通しや過ごし方,必要となる各種手続,利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談等を実施する。また,面談等により把握した養育者の状況等に応じて産後ケア事業,一時預かり事業その他必要な支援サービスの利用等を案内する。なお,産婦健康診査により産後の精神状態等のアンケートが実施されている場合などは,面談等の対象者の同意に基づき,産科医療機関と適切に情報共有を行う。

エ 面談等の実施方法

第1号エに定める面談等の実施方法に準じて実施する。

(4) 面談後の情報発信,随時の相談受付等

第1号から前号に基づく面談等の実施後も,緩やかな伴走型支援として,妊婦や子育て世帯に対して,子育て支援アプリや市報,オンライン等を活用しつつ,プッシュ型による子育て支援等に関するイベント情報等の情報発信や,随時の相談受付等を継続的に実施する。

(面談等の相談記録の管理)

第3条 市長は,面談等の対象者から提出のあった妊娠時アンケート等や子育てガイドを含む面談等の相談記録を適切に管理するものとする。

(関係機関との連携)

第4条 伴走型相談支援をより効率的かつ効果的に実施するため,別表第2に定める出産・子育て応援給付金の支給に当たり取得する関係機関等との必要な情報の確認や共有に関する同意に基づき,必要に応じて関係機関とも面談等の相談記録を共有し,密に連携を図りながら本事業を実施することとする。

別表第2(第2条関係)

出産・子育て応援給付金

(支給)

第1条 出産・子育て応援給付金は,次条の規定に基づき出産応援給付金を,第3条の規定に基づき子育て応援給付金を支給するものとする。

(出産応援給付金)

第2条 出産応援給付金については,次の各号に定めるものとする。

(1) 支給対象者

出産応援給付金は,以下のアからウまでに掲げる者のうち,出産応援給付金の申請時点で本市の住民基本台帳に記録されている者に対して支給する。なお,支給対象者のうち,アに該当する者については「支給妊婦」といい,イ又はウに該当する者については「遡及支給妊婦」という。

ア 事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関を受診し,妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)

イ 令和4年4月1日以降,事業開始日より前に出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)

ウ 令和4年4月1日以降,事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み,イに該当する者を除く。)

(2) 支給内容

支給対象者の妊娠1回につき,5万円を支給する。

(3) 支給方法

市長は,以下のアに基づき支給妊婦への出産応援給付金の支給を,イに基づき遡及妊婦への出産応援給付金の支給を行う。

ア 支給妊婦への支給

(ア) 出産応援給付金の支給を受けようとする者(以下この条において「申請予定者」という。)は,妊娠の届出をし,かつ,妊娠の届出時の面談等を受けた後,他の市町村で出産応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認,共有することについての同意を経た上で,市長に対し出産応援給付金申請書(様式第5号)を提出し,支給の申請を行う。ただし,申請前に流産又は死産した申請予定者については,妊娠の届出時の面談等を受けることなく支給の申請を行うことができる。

(イ) (ア)の支給の申請は,妊娠中に行うものとする。ただし,災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請予定者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は,当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができる。

(ウ) 市長は,申請予定者から支給の申請を受理したときは,これを審査の上,当該者に対して,出産応援給付金の支給の可否を決定し,出産・子育て応援給付金支給(不支給)決定通知書(様式第6号)により通知し,支給するものとする。

(エ) 市長は,(ウ)の審査を行うに当たって,妊娠証明書の提出又は産科医療機関等に妊娠の事実を確認すること等により,当該者が第1号アの対象者に該当するか確認を行う。

(オ) 支給に当たっては,必要に応じて,公的身分証明書の写し等を提出させ,又は提示させること等により,当該者の本人確認を行う。

イ 遡及支給妊婦への支給

(ア) 申請予定者は,事業開始日以降,妊娠時アンケートを提出し,かつ,他の市町村で出産応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認,共有することについての同意を経た上で,市長に対し出産応援給付金申請書を提出し,支給の申請を行う。ただし,申請前に流産又は死産した申請予定者については,妊娠時アンケートの提出を行うことなく支給の申請を行うことができる。また,申請時点で妊娠した児童を出生している予定者については,次条に定める子育て応援給付金の支給を受けるために実施する面談等又はアンケートの提出をもって出産応援給付金の支給の申請にかえることができる。

(イ) (ア)の支給の申請は,事業開始日から3か月以内に行うものとする。ただし,災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請予定者が申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は,当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができる。この場合であっても,令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。

(ウ) 市長は,申請予定者から支給の申請を受理したときは,これを審査の上,当該者に対して,令和5年度内に出産応援給付金の支給の可否を決定し,出産・子育て応援給付金支給(不支給)決定通知書により通知し,支給するものとする。

(エ) 市長は,(ウ)の審査を行うに当たって,必要に応じて,妊娠の届出状況を確認すること等により,当該者が第1号イ又はの対象者に該当するか確認を行う。

(オ) 支給に当たっては,必要に応じて,公的身分証明書の写し等を提出させ,又は提示させること等により,当該者の本人確認を行う。

(子育て応援給付金)

第3条 子育て応援給付金については,次の各号に定めるものとする。

(1) 支給対象者

ア 子育て応援給付金は,以下の(ア)又は(イ)に掲げる対象児童(子育て応援給付金の支給相当額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)を養育する者であって,子育て応援給付金の申請時点で本市の住民基本台帳に記録されている者に対して支給する。ただし,同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において,そのうち1人に対して子育て応援給付金が支給された場合,他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援給付金は支給しない。なお,支給対象者のうち(ア)に掲げる児童を養育する者については「支給養育者」といい,(イ)に掲げる児童を養育する者については「遡及支給養育者」という。

(ア) 事業開始日以降に出生した児童であって,本市の住民基本台帳に記録されている者

(イ) 令和4年4月1日以降,事業開始日より前に出生した児童であって,本市の住民基本台帳に記録されている者

イ アの規定に関わらず,次のいずれかに該当する者には,子育て応援給付金は支給しない。

(ア) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(イ) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者

(ウ) 法人

(2) 支給内容

対象児童1人につき,5万円を支給する。

(3) 支給方法

市長は,以下のアに基づき支給養育者への子育て応援給付金の支給を,イに基づき遡及支給養育者への子育て応援給付金の支給を行う。

ア 支給養育者への支給

(ア) 子育て応援給付金の支給を受けようとする者(以下この条において「申請予定者」という。)は,出生後の面談等を受けた後,他の市町村で同一の対象児童に係る子育て応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認,共有することについての同意を経た上で,市長に対し子育て応援給付金申請書(様式第7号)を提出し,支給の申請を行う。ただし,申請前に対象児童が死亡した申請予定者については,出生後の面談等を受けることなく,対象児童の死亡日において支給の申請を行うことができる。

(イ) (ア)の支給の申請は,生後4か月後までに行うものとする。ただし,災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請予定者が生後4か月後までに支給の申請を行うことができなかった場合は,当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができる。この場合であっても,対象児童が3歳に達する日以降は支給の申請はできないものとする。

(ウ) 市長は,申請予定者から支給の申請を受理したときは,これを審査の上,当該者に対して,子育て応援給付金の支給の可否を決定し,出産・子育て応援給付金支給(不支給)決定通知書により通知し,支給するものとする。

(エ) 市長は,(ウ)の審査を行うに当たって,必要に応じて,支給対象者の対象児童の養育の事実を確認すること等により,当該者が第1号ア(ア)の児童に係る対象者に該当するか確認を行う。

(オ) 支給に当たっては,必要に応じて,公的身分証明書の写し等を提出させ,又は提示させること等により,当該者の本人確認を行う。

イ 遡及支給養育者への支給

(ア) 申請予定者は,事業開始日以降,出生後アンケートを提出し,かつ,他の市町村で同一の対象児童に係る子育て応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認,共有することについての同意を経た上で,市長に対し子育て応援給付金申請書を提出し,支給の申請を行う。ただし,申請前に対象児童が死亡した申請予定者については,出生後アンケートの提出を行うことなく,対象児童の死亡日において支給の申請を行うことができる。

(イ) (ア)の支給の申請は,事業開始日から3か月以内に行うものとする。ただし,災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請予定者が申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は,当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができる。この場合であっても,令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。

(ウ) 市長は,申請予定者から支給の申請を受理したときは,これを審査の上,当該者に対して,令和5年度内に子育て応援給付金の支給の可否を決定し,出産・子育て応援給付金支給(不支給)決定通知書により通知し,支給するものとする。

(エ) 市長は,(ウ)の審査を行うに当たって,必要に応じて,支給対象者の対象児童の養育の事実を確認すること等により,当該者が第1号ア(イ)の児童に係る対象者に該当するか確認を行う。

(オ) 支給に当たっては,必要に応じて,公的身分証明書の写し等を提出させ,又は提示させること等により,当該者の本人確認を行う。

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行方市伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱

令和5年1月27日 告示第9号

(令和5年1月27日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和5年1月27日 告示第9号