○行方市燃料油メーターに係る事業者に対する立入検査実施要綱
令和5年1月13日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は,計量法(平成4年法律第51号)第148条第1項の規定に基づき行う燃料油メーター(以下「メーター」という。)を使用する事業者に対する立入検査(以下「検査」という。)の実施に関し,計量法関係ガイドライン集(全国計量行政会議発行。以下「ガイドライン」という。)及び行方市計量関係立入検査実施要綱(令和5年行方市告示第2号。以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(検査時期及び周期)
第2条 検査は,年度ごとに定める実施要綱第3条第1項の立入検査実施計画書に基づき行うものとする。
2 検査の周期は,ガイドラインに定めるところによるものとする。ただし,適正な計量の実施の確保を図るため,市長が必要と認めるときは,この期間を変更して行うものとする。
(検査対象)
第3条 検査の対象は,市内のガソリンスタンド及びその他の燃料の販売を行う事業者(以下「事業者」という。)とする。
(検査職員)
第4条 検査は,担当職員2人で実施するものとする。
(検査項目)
第5条 検査項目は,次に掲げるとおりとする。
(1) メーターの有効期限
(2) メーターの設置及び使用状況
(3) 取引又は証明に使用する特定計量器その他器具,機械又は装置の状況(使用方法の確認を含む。)の確認
(検査方法)
第6条 検査方法は,次に掲げるとおりとする。
(1) メーターの設置台数,有効期間,製造番号,使用油種及び製造事業者又は修理事業者を確認し,燃料油メーター台帳と突き合わせ,整理するものとする。
(2) 検定証印の有無を確認し,有効期間切れメーターを使用していないか証印及びステッカー等を確認するものとする。
2 器差検査の方法は,次に掲げるとおりとする。
(1) 器差調整装置の封印が正常に取り付けられているか,器差が使用公差内であるかを確認するものとする。
(2) 検査で使用した燃料油については,燃料油メーター使用証明書(様式第1号)を事業者の責任者に交付するものとする。
(3) 検査方法は,特定計量器検定検査規則(平成5年通商産業省令第70号)第392条の規定を準用する。
(違反者に対する措置)
第7条 市長は,検査の結果,不合格になった事業者の責任者に立入検査結果の注意書(様式第2号)を交付するとともに,法に違反している旨を告知し,必要な指導を行うものとする。
5 市長は,事業者の責任者が前項の措置に応ずることなく,かつ,改善の意思が認められない場合は,当該事業者の公表を検討するものとする。
(知事への報告)
第8条 市長は,検査を実施した年度における検査の実施状況及び結果を,当該年度の3月31日までに茨城県知事に報告するものとする。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,令和5年4月1日から施行する。