○行方市不妊治療等補助金交付要綱

令和5年1月10日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は,少子化対策の一環として,不妊検査及び不妊治療を受ける夫婦の経済的負担の軽減を図るため,行方市不妊治療等補助金を交付することについて,必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 行方市不妊治療等補助金(以下「補助金」という。)の交付対象となる者は,次の各号のいずれにも該当する夫婦とする。

(1) 不妊治療等開始日(補助金の交付を受けようとする不妊検査及び不妊治療を開始した日(一般不妊治療又は生殖補助医療の治療計画を作成した日)をいう。以下同じ。)から第6条の規定による申請日までの期間において法律上の婚姻をしていること,又は婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあること。

(2) 不妊治療等開始日における妻の年齢が43歳未満であること。

(3) 夫婦双方が,不妊治療等開始日において1年以上本市に住所を有していること。

(4) 夫婦双方が,第6条の規定による申請日から3年以上本市に定住する意思を有すること。

(5) 第6条の規定による申請日において,本市の市税を滞納していないこと。

(補助対象治療等)

第3条 補助金の交付の対象となる不妊治療等は,令和4年4月1日以降に開始した不妊検査及び不妊治療とし,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定めるものとする。

(1) 不妊検査 1回ごとの出産における不妊の原因検索を目的とした不妊治療開始日までの検査で,次に掲げる区分に応じ,それぞれ定める不妊検査

 夫 精液検査,内分泌検査,感染症検査,画像検査,精子授精能検査,染色体・遺伝子検査その他市長が認める不妊検査

 妻 超音波検査,内分泌検査,感染症検査,卵管疎通性検査,けい管粘液検査,フーナーテスト,子宮鏡検査その他市長が認める不妊検査

(2) 一般不妊治療 タイミング療法,人工授精,健康保険適用内の薬物療法

(3) 生殖補助医療 採卵,採精(男性不妊治療),体外受精,顕微授精,受精卵・胚培養,胚凍結保存,胚移植

(4) 先進医療(厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成20年厚生労働省告示第129号。以下「国告示」という。)第1の1に規定する先進医療であって,国告示第1の2に規定する厚生労働大臣が認めた病院又は診療所で行うものをいう。以下同じ。) PICSI,タイムラプス,EMMA/ALICE,子宮内フローラ検査,SEET法,ERA,ERPeak,子宮内膜スクラッチ,IMSI,二段階胚移植法

2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる不妊治療等は,補助金の交付の対象としない。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子,卵子又は胚の提供によるもの

(2) 代理母(妻の卵巣及び子宮の摘出等により,妻の卵子が使用できず,かつ,妻が妊娠できない場合に,夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して,当該第三者が妻の代わりに妊娠し,及び出産するものをいう。)によるもの

(3) 借り腹(夫の精子及び妻の卵子は使用できるが,妻の子宮の摘出等により,妻が妊娠できない場合に,夫の精子及び妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して,当該第三者が妻の代わりに妊娠し,及び出産するものをいう。)によるもの

(4) 先進医療を除く健康保険適用外の自費診療を組み合わせた一般不妊治療及び生殖補助医療

(5) 回数制限により健康保険適用外となった生殖補助医療及び先進医療

(6) 精子,卵子及び授精胚の凍結保存維持管理料

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,前条に定める不妊治療等に要した費用の自己負担分(医療保険各法の規定による給付を受けることができる場合は,当該給付の額を控除した額)で,厚生労働大臣が定める施設基準を満たしている医療機関において実施されたものとする。ただし,次の各号に掲げる経費を除く。

(1) 入院時の差額ベッド代,食事代等

(2) 文書料等

(3) 処方箋によらない医薬品等の購入に要した費用

(補助金の額)

第5条 補助金の額は,次の各号に定めるところによる。

(1) 不妊検査に要した補助対象経費に対し,同一年度において50,000円を限度に補助する。

(2) 一般不妊治療に要した補助対象経費の全額を補助する。

(3) 生殖補助医療に要した補助対象経費の全額を補助する。

(4) 先進医療に要した補助対象経費に対し,1回の治療につき100,000円を上限とし,同一年度において2回を限度に補助する。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする夫婦(次条において「申請者」という。)は,不妊治療等が終了した日の属する年度の末日までに,行方市不妊治療等補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次の関係書類を添えて,市長に提出しなければならない。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めたときは,この限りでない。

(1) 同意書(様式第2号)

(2) 不妊治療等医療機関証明書(様式第3号の1様式第3号の2又は様式第3号の3)

(3) 当該不妊治療等に要した費用の額が分かる医療機関発行の領収書及び明細書の写し

(4) 戸籍謄本(発行から3か月以内のもの)

(5) 住民票謄本(発行から3か月以内のもの)

(6) 遅延理由書(様式第4号)(不妊治療等が終了した日の属する年度の末日までに申請ができない者に限る。)

(7) 限度額適用認定証(不妊治療等を開始する前に加入している医療保険者へ申請し,交付を受けたもの)

(8) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第7条 市長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査の上,補助金の交付の適否を決定し,行方市不妊治療等補助金交付(不交付)決定通知書(様式第5号)により,申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第8条 市長は,前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「受給者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 夫婦の一方又は双方が,申請日から3年以内に転出したとき。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めたときは,この限りでない。

(2) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) その他補助金の使途が不適切と認められるとき。

2 市長は,前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは,行方市不妊治療等補助金交付決定取消通知書(様式第6号)により通知するとともに,既に交付した補助金があるときは,行方市不妊治療等補助金返還請求書(様式第7号)により,その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(台帳の整備)

第9条 市長は,補助金の交付状況を常に明確にするため,行方市不妊治療等補助金交付台帳(様式第8号)を備え置くものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は,公表の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

(補助金の交付申請期限の特例)

2 令和5年3月31日までに不妊治療等が終了した夫婦に係る第6条の規定の適用については,同条中「不妊治療等が終了した日の属する年度の末日まで」とあるのは「不妊治療等が終了した日の属する年度の翌年度の末日まで」とする。

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行方市不妊治療等補助金交付要綱

令和5年1月10日 告示第1号

(令和5年1月10日施行)