○行方市個人情報保護審査会規則
令和5年3月27日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は,行方市個人情報保護審査会条例(令和5年行方市条例第2号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき,行方市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 会長は,会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長が指名する委員が,その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。
2 会議の議長は,会長とする。
3 会議は,会長及び委員の過半数が出席しなければこれを開き,決議することができない。
4 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
5 会議は,公開しないものとする。ただし,審査会が適当と認めたときは,この限りでない。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,条例の施行の日から施行する。
(行方市個人情報保護審査会規則の廃止)
2 行方市個人情報保護審査会規則(平成17年行方市規則第9号)は,廃止する。