○行方市個人情報保護審査会規則

令和5年3月27日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は,行方市個人情報保護審査会条例(令和5年行方市条例第2号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき,行方市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は,会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長が指名する委員が,その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。

2 会議の議長は,会長とする。

3 会議は,会長及び委員の過半数が出席しなければこれを開き,決議することができない。

4 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

5 会議は,公開しないものとする。ただし,審査会が適当と認めたときは,この限りでない。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は,条例の施行の日から施行する。

(行方市個人情報保護審査会規則の廃止)

2 行方市個人情報保護審査会規則(平成17年行方市規則第9号)は,廃止する。

行方市個人情報保護審査会規則

令和5年3月27日 規則第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報管理
沿革情報
令和5年3月27日 規則第22号