○行方市大学生・高校生等応援事業実施要綱

令和4年12月28日

告示第151号

(目的)

第1条 この告示は,新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)の影響による教育に係る経済的負担を軽減するため,本市出身の大学生・高校生等に対し,特産品を購入する際にECサイトで使用できるポイントを付与し,当該学生及び保護者が特産品をインターネット購入することで生活を支援するとともに,ふるさと回帰を促し,本市の関係人口を維持していくことを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 大学生等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園,小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校及び特別支援学校を除く。)及び同法第134条に規定する各種学校に在学する学生をいう。

(2) 高校生等 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条に規定する高等学校等に在学する学生をいう。

(3) 保護者 民法(明治29年法律第89号)第820条に規定する権利を有し,義務を負う者で,大学生等又は高校生等と生計を同じくするものをいう。

(4) 電子商取引 データ通信,コンピュータなど電子的な手段を介して行う商取引をいう。

(5) サイト インターネット上で,様々な情報を提供するページ及びその集合をいう。

(6) ECサイト 電子商取引を行うサイトのことをいう。

(7) ポイント ECサイト上の「なめがたさんちの特選マルシェ」における支払に利用できるポイントをいう。

(ポイント付与の対象者)

第3条 ポイント付与の対象者は,令和4年11月1日現在において次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本市出身で,保護者が本市において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている大学生等

(2) 高等学校等に在学する高校生等を監護し,本市において住民基本台帳法に規定する住民基本台帳に記録されている保護者

(3) 前2号に準ずる者として市長が認める者

(ポイント付与の申請)

第4条 ポイント付与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,行方市大学生・高校生等応援事業申請書(様式第1号又は様式第2号)又はいばらき電子申請・届出サービスにより,次の各号に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。

(1) 大学生等又は高校生等であることを確認することができる書類

(2) 大学生等又は高校生等及び保護者の住民票謄本の写し(発行日から1か月以内のものに限る。)ただし,本市に住所を有する者にあっては,個人情報確認に同意することにより,これに代えることができる。

(3) 申請者の身分証明書の写し(前条第2号の対象者に限る。)

2 申請期間は,令和4年11月1日から令和5年3月31日までとする。

(令5告示27・一部改正)

(ポイント付与の決定)

第5条 市長は,前条の申請があったときは,その内容を審査し,ポイント付与の可否を決定し,申請者に対し,電子メールにより通知するものとする。

(ポイントの付与等)

第6条 付与するポイントは,大学生又は高校生等1人につき30,000ポイントとし,1回限り付与するものとする。

(ポイント付与決定の取消し)

第7条 ポイント付与の決定を受けた者が,次の各号のいずれかに該当するときは,当該付与決定を取り消すことができるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により,ポイントの付与決定を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか,市長がポイントの付与を不適当と認めるとき。

(ポイント使用期限)

第8条 ポイントの使用期限は,付与日から6か月間とする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行し,令和4年11月1日から適用する。

(令和5年告示第27号)

この告示は,公表の日から施行する。

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行方市大学生・高校生等応援事業実施要綱

令和4年12月28日 告示第151号

(令和5年3月27日施行)