○行方市シティプロモーション・タスクフォース設置要綱

令和4年12月21日

告示第145号

(設置)

第1条 行方市のシティプロモーション活動を推進するため,行方市シティプロモーション・タスクフォース(以下「TF」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 TFは,シティプロモーション活動の推進に係る特定課題の調査研究及び解決に向けた取組を行う。

(組織)

第3条 TFは,委員15人以内をもって組織する。

2 委員は,令和元年度から令和3年度までの本市シティプロモーション推進に携わった者及びシティプロモーション活動の推進に必要と市長が認める者のうちから,市長が委嘱する。

(リーダー及びサブリーダー)

第4条 リーダー及びサブリーダーは,TFを構成する委員の互選によって選出する。

2 リーダーは,会務を総理し,TFを代表する。

3 サブリーダーは,リーダーを補佐し,リーダーに事故があるときは,その職務を代理する。

4 リーダーは,TFにおいて調査した事項を書面にて市長に報告しなければならない。

(会議)

第5条 TFの会議は,リーダーが招集し,リーダーが議長となる。

2 TFは,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 TFの庶務は,シティプロモーション担当部署において処理する。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか,TFの運営に関し必要な事項は,リーダーがTFに諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は,令和8年3月31日限り,その効力を失う。

(会議の招集の特例)

3 この告示の施行の日以後最初に開かれるTFの会議は,第5条第1項の規定にかかわらず,市長が招集する。

行方市シティプロモーション・タスクフォース設置要綱

令和4年12月21日 告示第145号

(令和4年12月21日施行)