○行方市移動ポイント事業実施要綱

令和4年12月20日

告示第144号

(目的)

第1条 この告示は,行方市民一人ひとりの移動データを収集及び分析し,公共交通のさらなる利便性向上及び市内における経済の活性化を図ることを目的とする。

(発行者)

第2条 市は,なめがた地域共通クーポン(以下「クーポン」という。)の発行及び管理業務の一部を,適切な事業運営を行うことができると認めた者に委託することができる。

(名称及び単位等)

第3条 クーポンの単位及び価値は,次のとおりとする。

(1) クーポンの単位 ポイント

(2) クーポンの価値 1ポイント当たり1円

(発行額)

第4条 クーポンの1会計年度における発行額は,予算の範囲内とする。

(発行回数)

第5条 クーポンの発行は,移動データの提供に合わせて随時行うものとする。

(加盟店の登録等)

第6条 クーポンを対価に利用者に商品の販売やサービスの提供を行う事業者(以下「加盟店」という。)は,市内で事業を行っている事業者であることを要件とし,店舗ごとに次項の規定による申込みをしなければならない。

2 加盟店として登録を受けようとする者は,なめがた地域共通クーポン加盟店登録申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は,前項の規定による申込書を受理したときは,その内容を審査し,適当であると認めたときは,なめがた地域共通クーポン加盟店登録通知書(様式第2号)により当該申込者に通知するものとする。

(加盟店の登録事項変更)

第7条 加盟店は,前条第2項の規定による申込内容に変更があったときは,なめがた地域共通クーポン加盟店登録事項変更届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(加盟店の登録辞退)

第8条 加盟店は,第6条第3項の規定による加盟店の登録を辞退するときは,辞退する日の1か月前までになめがた地域共通クーポン加盟店辞退届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(加盟店の登録取消し)

第9条 市長は,加盟店としてふさわしくない行為があったとき,その他加盟店として適当でないと認められるときは,加盟店の登録を取り消すものとする。

(クーポンの利用)

第10条 クーポンは,加盟店においてのみ使用することができる。

2 加盟店は,クーポンを利用する者(以下「利用者」という。)がクーポンを商品又はサービス等に引き換えるときは,当該クーポンを現金と同様に取り扱うものとする。ただし,利用者は,クーポンを現金に交換することはできない。

(クーポンの換金)

第11条 加盟店は,毎月利用ポイントを取りまとめ,翌月10日までになめがた地域共通クーポン換金請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市は,前項に規定する請求書の金額等と実績を確認した上で,換金額を加盟店が指定する口座に振り込むものとする。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

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行方市移動ポイント事業実施要綱

令和4年12月20日 告示第144号

(令和4年12月20日施行)