○行方市保育所等施設支援金支給要綱
令和4年10月4日
告示第122号
(趣旨)
第1条 この告示は,新型コロナウイルス感染症の影響による原油価格及び物価の高騰下において給食を提供している市内の保育所等施設に対し,市長が予算の範囲内で行方市保育所等施設支援金(以下「支援金」という。)を支給することにより,保護者の経済的負担を増やすことなくこれまで通り給食の栄養バランスや量を維持し,保育所等施設の円滑な運営につなげるため,必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 支援金の支給対象となる者は,令和5年4月1日時点において市内に次の各号に掲げる施設を運営している者で,申請時点においても当該施設を継続して運営しているものとする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所
(2) 就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園
(3) 児童福祉法第59条の2の規定に基づき届出をしている認可外保育施設
(令5告示117・一部改正)
(支援金の額)
第3条 支援金の額は,令和5年7月1日時点の在籍児童数に500円を乗じ,その額に12を乗じて得た額とする。
(令5告示117・一部改正)
(支給の申請)
第4条 支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,令和5年9月15日までに行方市保育所等施設支援金支給申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 保育所等施設支援金内訳書
(2) その他市長が必要と認める書類
(令5告示117・一部改正)
(支援金の支給手続の特例)
第6条 市長は,第4条の申請により,実績報告及び支援金額確定の手続を省略するものとする。
(支給決定の取消し及び返還)
第7条 市長は,申請者が偽りその他不正の手段により支援金の支給決定を受けたときは,支援金支給の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において,既に支援金が支給されているときは,期間を定めて返還を命ずるものとする。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか,支援金の支給に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和5年告示第117号)
この告示は,公表の日から施行する。
(令5告示117・全改)