○行方市地域密着型サービスの区域外指定及び利用に関する事務取扱要綱

令和4年10月3日

告示第118号

(趣旨)

第1条 この告示は,地域密着型サービスの適正な運営と利用に資することを目的に,介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の2第4項第4号及び第115条の12第2項第4号に規定する市町村長の同意に係る事項並びに市外の地域密着型サービス事業所の指定及び利用に係る事項を定めるものとする。

(対象となる地域密着型サービス)

第2条 この告示の対象となる地域密着型サービスは,次のとおりとする。

(1) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(2) 夜間対応型訪問介護

(3) 認知症対応型通所介護

(4) 介護予防認知症対応型通所介護

(5) 小規模多機能型居宅介護

(6) 介護予防小規模多機能型居宅介護

(7) 看護小規模多機能型居宅介護

(8) 地域密着型通所介護

(9) 認知症対応型共同生活介護

(10) 介護予防認知症対応型共同生活介護

(11) 地域密着型特定施設入居者生活介護

(12) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(申立書の提出)

第3条 他市町村を保険者とする介護保険の被保険者は,本市に所在する地域密着型サービス事業所の利用を希望するときは,当該事業所と利用契約を締結する前に,行方市指定地域密着型サービス事業所の利用に係る申立書(様式第1号。以下「申立書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 本市を保険者とする介護保険の被保険者(以下「本市被保険者」という。)のうち,本市に転入後又は本市被保険者となって6月を経過しない者は,当該事業所と利用契約を締結する前に,前項に規定する申立書を市長に提出しなければならない。

(他の市町村長が市内の地域密着型サービス事業所を指定する場合の同意要件)

第4条 他の市町村長は,本市に所在する地域密着型サービス事業所の指定に関し同意を求めるときは,指定地域密着型サービスの区域外指定の同意依頼書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の依頼書の提出があったときは,次の各号に定める同意要件に適合するか審査し,適合するときは,指定に係る同意をするものとする。

(1) 指定対象事業所の要件

 開設から1年を経過していること。

 入居又は入所(以下「入居等」という。)を申請している既存の待機者がいないこと又は既存の待機者よりも入居等の必要性が高いことを確認していること。

 入居等希望者の受け入れ後に定員の空きが1名以上あること。

(2) 入居等希望者の要件

 住所地の同種の地域密着型サービスを利用することが不可能又は著しく困難であること。

 入居等希望者が行方市に一時的に居所を置いている場合,住民登録を異動することができない相当の理由があり,引き続き6か月以上の期間,現在の居所で生活することが見込まれること。

3 前項第2号アに規定する「利用することが不可能又は著しく困難」とは,次の各号に掲げる場合をいう。

(1) 住所地に同種サービスが存在しない場合

(2) 住所地の同種サービスにおいて3月以上の期間にわたり定員の空きがない場合

(3) 住所地の指定地域密着型サービス事業所よりも利用を希望する本市の指定地域密着型サービス事業所の方が自宅から近く,かつ,生活圏内にあると認められる場合。ただし,認知症対応型共同生活介護,介護予防認知症対応型共同生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型老人福祉施設入所者生活介護を除く。

(4) 虐待からの避難による場合

(5) その他前各号と同程度の困難性があると市長が認める場合

(指定の同意の拒否)

第5条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,指定の同意をしないものとする。

(1) 本市に所在する各日常生活圏域内の指定地域密着型サービス事業所の定員に空きがないとき。

(2) 本市の介護保険事業計画の施設整備計画等を考慮し,市長が同意しないことが適当であると認めるとき。

(3) 本市の地域密着型サービスを利用する目的で行方市へ転入したとき。

(4) その他市長が同意しないことが適当であると認めるとき。

(指定の同意等の通知)

第6条 市長は,他市町村長からの指定依頼の同意又は同意の拒否を行うときは,指定地域密着型サービスの区域外指定の同意に係る回答書(様式第3号)により当該市町村長に通知するものとする。

(市外の地域密着型サービス事業所の指定要件)

第7条 市長は,本市被保険者が市外に所在する地域密着型サービス事業所の利用を希望するときは,当該事業所に受入可能であることを確認した上で,当該事業所が所在する市町村長の同意の見込みがあり,かつ,次の各号のいずれかに該当する場合に指定を行うものとする。

(1) 当該事業所の利用を希望する本市被保険者(以下「利用希望者」という。)が,市内の同種の指定地域密着型サービスを利用することが不可能又は著しく困難であると認められる場合

(2) 利用希望者が当該事業所の所在する市町村に一時的に居所を置いている場合又は住民登録を異動することができない相当の理由があり,かつ,引き続き6月以上の期間,現在の居所で生活することが見込まれると認められる場合

2 前項第1号に規定する「利用することが不可能又は著しく困難」とは,次に掲げる場合をいう。

(1) 市内に同種サービスが存在しない場合

(2) 市内の同種サービスにおいて3月以上の期間にわたり定員の空きがない場合

(3) 市内の指定地域密着型サービス事業所よりも利用を希望する市外の指定地域密着型サービス事業所の方が自宅から近く,かつ,生活圏内にあると認められる場合。ただし,認知症対応型共同生活介護,介護予防認知症対応型共同生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型老人福祉施設入所者生活介護を除く。

(4) 虐待からの避難による場合

(5) その他前各号と同程度の困難性があると市長が認め場合

(指定の手続の準用)

第8条 市外に所在する指定地域密着型サービス事業所の指定の手続については,行方市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成18年行方市規則第20号)の規定に準ずる。

(受付等の取扱い)

第9条 指定地域密着型サービス事業者は,利用の申込みがあったときは,次に定めるところにより取り扱うものとする。

(1) 申込者等からの聞き取りにより居住及び転入の実態について確認すること。

(2) 第2条に規定する指定地域密着型サービス事業者においては,申込者が本市に転入後又は本市被保険者となって6月を経過しない者である場合は,特別な事情があると認める場合を除き,サービスが利用できないこと及び他の居宅サービス,介護保険施設等が利用できることを説明すること。

(3) 前2号の場合において,本市に転入後の期間経過後に空きがあった場合等,利用可能な状況になったときは,指定地域密着型サービス事業者は,申込者等に連絡をすること。

(4) 第1号及び第2号の場合において,第3条に規定する申立書に係る手続について説明をすること。

(報告)

第10条 地域密着型サービスのうち,認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護を提供する事業者は,利用者の状況について,高齢者グループホーム施設状況表(様式第4号)により,市に報告するものとする。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか,地域密着型サービスの区域外指定及び利用に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに現に本市に所在する指定地域密着型サービス事業所を利用している第3条の規定による申立書の提出が必要な者については,この告示の相当規定による処分,手続その他の行為がなされているものとみなす。

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行方市地域密着型サービスの区域外指定及び利用に関する事務取扱要綱

令和4年10月3日 告示第118号

(令和4年10月3日施行)