○行方市学校給食用物資納入業者の登録に関する規程
令和4年9月26日
教育委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は,学校給食法(昭和29年法律第160号)の規定に基づき市内の園児,児童及び生徒に安全安心な学校給食を提供するに当たり,学校給食用物資(以下「物資」という。)の品質や安定的な供給を確保する必要があるため,行方市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)に物資を納入する事業者(以下「納入業者」という。)の登録に関し,必要な事項を定めるものとする。
(納入業者の範囲)
第2条 納入業者の範囲は,食品の生産・製造,食品加工又は食品販売を営む法人,個人又は関連団体とする。
(登録申請)
第3条 納入業者の登録を希望する者(以下「申請者」という。)は,学校給食用物資納入業者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して,教育長に提出しなければならない。
(1) 食品衛生監視票の写し(食品の取扱いに関し食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項に規定する許可が必要な場合に限る。)
(2) 保健所の食品営業許可証の写し(食品の取扱いに関し食品衛生法第55条第1項に規定する許可が必要な場合に限る。)
(3) 主な販売先調書
(4) 取扱業者報告書
(5) 営業所,製造所及び倉庫の所在地及び見取図
(6) 納税証明書
(審査実施)
第4条 前条の登録申請の審査は,教育部長,学校教育課長,給食センター所長が行うものとする。
2 審査は,原則として書類審査とする。ただし,必要に応じて営業所等の現地調査を実施する。
3 教育部長は,前項の審査結果を教育長に報告しなければならない。
(登録条件)
第6条 納入業者の登録を決定する場合においては,次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 市内に事業所又は営業所を有する事業者であることを前提とし,市外又は県外の事業者の登録を認める場合は,その優位性を必ず確認すること。
(2) 学校給食の趣旨を理解し,新鮮で良質な物資を安全で衛生的な方法により,適正な価格で納品すること。
(3) 食に関する法律その他の関連法令等を遵守し,保健所の食品衛生監視を受けていること。ただし,食品衛生監視の対象でない業種については不要とする。
(4) 衛生管理上必要な倉庫,冷蔵庫,冷凍庫,配送車両等の設備を有し,適正な衛生管理及び温度管理のもと輸送し,給食センターが指定する日時,場所に所定量を必ず納入すること。
(5) 従業員の健康管理が十分に行われており,給食センターへの物資納入に携わる全ての者を対象に検便による細菌検査を定期的に行い,その検査結果を給食センターへ提出すること。
(6) 納税義務が遂行されていること。
(7) 行方市暴力団排除条例(平成23年行方市条例第21号)第2条に規定する暴力団員等又は暴力団密接関係者が申請者及び申請者の役員等にいないこと。
2 前項の規定にかかわらず,教育長は地産地消の推進の観点から必要と認める納入業者を登録することができる。
(登録期間)
第7条 第5条に規定する登録の期間は,登録後3年目の年度末までとする。ただし,随時受付を行った場合の有効期限は,現に登録されている事業者と同様とする。
(登録変更)
第8条 納入業者の登録をされた者(以下「登録業者」という。)は,登録内容に変更が生じたとき又は廃業若しくは休業するときは,学校給食用物資納入業者登録事項変更・廃止等届(様式第5号)に必要書類を添付し,速やかに教育長に提出しなければならない。
(登録取消し)
第9条 教育長は,登録業者が次の各号のいずれかに該当するときは,登録を取り消すことができる。
(1) 第5条に規定する登録条件を欠くことが判明し,その後是正が行われないとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の手段により登録を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,教育長が登録を不適当と認めるとき。
3 前項の取消しの通知を受けた者は,取消しの日の翌日から起算して1年を経過した後でなければ,再び登録の申請をすることができない。
(物資購入)
第10条 物資の購入については,給食センターが登録業者に見積書の徴取を行い,見積書等から使用物資を決定した注文書を指定業者に月単位で送付する。
2 指定業者は,前項の注文書に基づき納品伝票を作成し,指定された日時までに物資を納入しなければならない。ただし,給食人数に異動を生じた場合は,給食センターは別の注文書をもって納入を指示するものとする。
3 その他物資納入における必要事項は,学校給食用物資売買契約書によりこれを定める。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。