○行方市部活動地域移行検討委員会設置要綱

令和4年9月26日

教育委員会訓令第8号

(設置)

第1条 行方市立中学校(以下「中学校」という。)の生徒にとって望ましい部活動の環境の構築と中学校における教職員の働き方改革の実現を図る観点から,中学校における部活動の段階的な地域移行に向けた課題に総合的に取り組むため,行方市部活動地域移行検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は,部活動の段階的な地域移行に係る次に掲げる事項を検討し,その結果を教育委員会に報告する。

(1) 部活動の地域移行に係る仕組みづくりに関すること。

(2) 地域部活動の運営方法等に関すること。

(3) 生徒及び教職員,保護者,各種団体等への調査に関すること。

(4) 教職員の部活動指導の負担軽減に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,部活動の段階的な地域移行に関し必要な事項

(組織)

第3条 検討委員会は,委員15人以内をもって組織する。

2 委員は,別表に掲げる者のうちから,教育委員会が委嘱し,又は任命する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年以内とし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。ただし,再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選により定める。

3 委員長は,会務を総理し,検討委員会を代表する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,議長となる。

2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,意見若しくは説明を聴き,又はこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 検討委員会の庶務は,教育委員会学校教育課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか,検討委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,公表の日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この訓令の施行の日以後最初に開かれる会議は,第6条第1項の規定にかかわらず,教育委員会が招集する。

別表(第3条関係)

学識経験者

行方市スポーツ推進委員会の代表

行方市スポーツ協会の代表

行方市スポーツ少年団の代表

なめがたふれあいスポーツクラブの代表

行方市文化協会の代表

行方市立中学校校長

行方市立小学校校長の代表

行方市立中学校の保護者の代表

その他教育委員会が必要と認める者

行方市部活動地域移行検討委員会設置要綱

令和4年9月26日 教育委員会訓令第8号

(令和4年9月26日施行)