○行方市立中学校制服のあり方に関する検討委員会設置要綱
令和4年7月25日
教育委員会訓令第5号
(趣旨)
第1条 行方市立中学校の制服に係る今後のあり方を検討するに当たり,学校を取り巻く社会環境や児童生徒の状況の変化,多様性の尊重,といった観点から幅広く意見を求めることを目的として,行方市立中学校制服のあり方に関する検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(令4教委訓令9・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は,行方市立中学校の制服のあり方に関し,次に掲げる事項について検討する。
(1) 制服の導入等に関すること。
(2) 制服の形態等に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,委員会が必要と認める事項に関すること。
(令4教委訓令9・一部改正)
(組織)
第3条 委員は,次の各号に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 教員の代表者
(3) 保護者の代表者
(4) 前3号に掲げる者のほか,教育長が特に必要があると認める者
2 前項の規定により委嘱する委員の人数は,20人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は,委嘱の日から当該委嘱した日の属する年度の3月31日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を各1人置く。
2 委員長及び副委員長は,委員の互選により定める。
3 委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときはその職務を代理し,委員長が欠けたときはその職務を行う。
(意見の聴取等に関する協力の要請)
第6条 委員会は,必要があると認めるときは,第三者の出席及び意見の聴取並びに第三者からの資料の提出に関し,協力を要請することができる。
(会議の公開)
第7条 委員会は,これを公開する。ただし,次のいずれかに該当する場合で,教育長が公開しないと決めたときは,この限りでない。
(1) 行方市情報公開条例(平成17年行方市条例第10号)第7条各号に該当すると認められる情報について意見交換を行う場合
(2) 公開することにより,公正かつ円滑な委員会の進行が著しく損なわれると認められる場合
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,学校教育課において処理する。
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか,委員会の開催に必要な事項は,教育長が定める。
附則
この訓令は,公表の日から施行する。
附則(令和4年教委訓令第9号)
この訓令は,公表の日から施行する。