○行方市フッ化物洗口推進事業実施要綱

令和4年7月15日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この告示は,幼児期の歯と口腔の健康の保持増進を図るため,市内の保育所及び認定こども園(以下「保育所等」という。)におけるフッ化物洗口推進事業(以下「事業」という。)の実施について,必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は,行方市とする。

(実施方法)

第3条 フッ化物洗口は,フッ化物洗口ガイドライン(平成15年1月14日付け健発第0114006号厚生労働省健康局長通知)及び茨城県フッ化物洗口マニュアルに基づき,保育所等において集団的,継続的かつ計画的に行うものとする。

2 フッ化物洗口に使用する溶液の量,濃度,洗口方法等は,実施保育所等の嘱託歯科医師の指示書に基づき行うものとする。

(実施対象者)

第4条 事業の対象者は,市内の保育所等に在籍する全ての4歳児及び5歳児であって,保護者の承諾がある者とする。

(関係機関との連携)

第5条 市長は,この事業の円滑な実施のため,行方市歯科医師会及び実施保育所等の嘱託歯科医師に協力を求め,十分に連携するものとする。

(事業実施の申し出等)

第6条 事業の実施を希望する保護者は,フッ化物洗口実施希望調査票(様式第1号。以下「調査票」という。)を保育所等に提出するものとする。

2 調査票の提出を受けた保育所等は,行方市フッ化物洗口推進事業実施対象者名簿(様式第2号。以下「名簿」という。)を作成し,調査票においては市長に,名簿においては嘱託歯科医師に提出するものとする。

3 嘱託歯科医師は,保育所等より名簿の提出があったときは,行方市フッ化物洗口推進事業指示書(様式第3号。以下「指示書」という。)を発行し,当該名簿を添付の上,市長に提出するものとする。

4 事業の中止を希望する保護者は,フッ化物洗口中止申出書(様式第4号)を保育所等に提出するものとし,提出を受けた保育所等は当該申出書を市長に提出するものとする。

(購入委託)

第7条 市長は,前条第3項の規定により嘱託歯科医師より指示書及び名簿の送付を受けたときは,当該指示書の写しを実施保育所等に交付し,フッ化物洗口剤の購入を委託するものとする。

(請求及び支払)

第8条 保育所等は,前条の規定に基づきフッ化物洗口剤を購入したときは,フッ化物洗口推進事業費用償還払申請書兼請求書(様式第5号)を提出し,その費用を市に請求するものとする。

2 前項の規定による請求があったときは,市は保育所等に償還払によりこれを支払わなければならない。

(薬剤管理)

第9条 実施保育所等は,フッ化物洗口剤の受払状況について,フッ化物洗口剤出納簿(様式第6号)により管理するものとする。

2 フッ化物洗口剤は,幼児の手が届かない場所又は鍵のかかるキャビネット等に保管するものとする。

(事業の実績報告等)

第10条 事業を実施した保育所等は,毎年度末に行方市フッ化物洗口推進事業実績報告書(様式第7号)及びフッ化物洗口剤出納簿の写しを市長に提出するものとする。

2 事業を実施した保育所等は,名簿その他の帳簿について,事業終了後5年間保存しなければならない。

(利用者負担)

第11条 本事業に係る利用者負担は,無料とする。

(事業の経費)

第12条 本事業に要する経費は,市の負担とする。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか,この事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

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行方市フッ化物洗口推進事業実施要綱

令和4年7月15日 告示第91号

(令和4年7月15日施行)