○行方市統合型校務支援システム活用推進委員会設置要綱

令和4年4月25日

教育委員会告示第4号

(設置)

第1条 学校教育の情報化の推進に関する法律(令和元年法律第47号)に基づき,学校の働き方改革をデジタル化により効率的,効果的に進めることで教職員の負担が軽減され,子供と向き合う時間を生み出すことを目的に,学校の働き方改革のデジタル化の中心的な役割を担うこととなる統合型校務支援システムを整備し,必要な機能,経費,スケジュール,役割分担など必要な対応についての検討及び効果検証のため,行方市統合型校務支援システム活用推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は,次のとおりとする。

(1) 統合型校務支援システムの仕様検討に関すること。

(2) 統合型校務支援システムの導入環境整備に関すること。

(3) 統合型校務支援システムの活用及び効果検証に関すること。

(4) その他必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は,教育長の職にある者とし,委員会を総括する。

3 副委員長は,教育部長の職にある者とし,委員長の職務を補佐する。

4 委員は,次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。

(1) 行方市校長会代表

(2) 行方市教育会代表

(3) 行方市学校事務共同実施協議会拠点校代表

(4) 行方市教頭会代表

(5) 行方市教務主任会代表

(6) 行方市養護教諭会代表

(7) 行方市学校事務共同実施協議会学校事務長

(8) その他委員長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は,委嘱の日から当該日の属する年度の末日までとする。ただし,再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合は,必要に応じて委員を補充することができる。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集する。

2 議長及び副議長は,委員の互選による。

3 委員長は,必要に応じ,会議に委員以外の者に出席を求め,意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,教育委員会学校教育課において処理する。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか,委員会の運営に必要な事項は,委員長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

行方市統合型校務支援システム活用推進委員会設置要綱

令和4年4月25日 教育委員会告示第4号

(令和4年4月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年4月25日 教育委員会告示第4号