○行方市小児神経専門医師等による医療継続支援事業実施要綱
令和4年5月11日
告示第60号
(趣旨)
第1条 児童の発達早期において,発達が気になる児童や保護者の育児における困り感がある乳幼児期から義務教育期間に支援を要する児童を対象に,医療・療育・教育等の関係機関と連携し,問題の早期発見,継続的な支援に努め,成育過程において保護者に寄り添いながら安心して子育てができる環境を提供するため,行方市小児神経専門医師等による医療継続支援事業(以下「事業」という。)を実施するものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は,行方市とする。
(事業内容)
第3条 この事業は,次の各号に掲げる形態により実施するものとする。
(1) 育児相談や乳幼児検診,法定健診(1歳6か月児・3歳児健診)等において,医師の診察及び心理士によるスクリーニングの結果や,個別相談,集団生活の中で医療機関受診の必要な児童に対し,専門医による診察に繋げる。
(2) ネット依存,自傷行為,登校・登園渋り,引きこもり等の二次障害が疑われる児童に対し,専門医による診察に繋げる。
(3) 前2号において,児童の支援が困難なケースが生じた場合,医療機関からの医療情報をもとに関係機関と情報を共有し,児童対応についてケース会議を開催する。
(実施対象者)
第4条 事業の対象者は,市内に居住する乳幼児期から中学3年生までの支援を要する児童で,保護者の承諾があるもの(以下「対象児」という。)とする。
(受診医療機関)
第5条 事業の実施において土浦協同病院なめがた地域医療センターと連携し,対象児の小児神経専門医師による診察に繋げる。
(ケース会議)
第7条 ケース会議は,第1又は第3土曜日の午後に土浦協同病院小児神経専門医師の診療時間内に実施する。
(ケース会議の参加機関)
第8条 小児神経専門医師,学校教育課,こども課,健康増進課,対象児が通う施設,その他参加を要する機関とする。
(令6告示36・一部改正)
(報償)
第9条 ケース会議における報償は,1回20,000円を限度とする。
(利用者負担)
第10条 事業に係る利用者負担は,無料とする。
(事業の経費)
第11条 事業に要する経費は,市の負担とする。
(事業の実績報告等)
第12条 医療機関を受診した対象児については,医療機関は診療情報提供書により,市長に報告するものとする。
2 ケース会議に際しては,議事録を作成する。
3 ケース会議等の関係書類については,療育的観点から対象児が成人に達するまで保存しなければならない。
(補則)
第13条 この告示の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和6年告示第36号)
この告示は,令和6年4月1日から施行する。