○行方市行政区運営交付金交付要綱
令和4年5月10日
告示第59号
(総則)
第1条 市長は,市内各地域の特色を活かした活力ある地域づくりと支え合いのあるコミュニティの促進を図るため,行政区の活動推進を図る場合において,この告示の定めるところにより,予算の範囲内において,行方市行政区運営交付金(以下「交付金」という。)を交付する。
(交付対象)
第2条 交付金の支給対象は,行方市行政区に関する規程(平成17年行方市告示第2号)第1条の規定に基づく行政区(以下「行政区」という。)のうち,市長が次の各号に掲げる活動を行っていると認めたものとする。
(1) 住民相互間の連絡網の整備及び市の行う事務事業の住民への連絡周知活動
(2) 地域住民の健康管理及び福祉支援活動
(3) 地域交流をとおした体力向上,教育文化に係る知識及び教養の習得等のために行う文化体育活動
(4) 地域の潤いとおもてなしの心を醸成する清掃美化活動
(5) 安心安全のまちづくりのための防災・防犯・交通安全等の保護活動
(6) 青少年の健全育成と保護を目的とする育成活動
(7) 地域の三世代の交流による世代間協働活動
(8) その他,市長が認めるコミュニティ事業
2 前項に掲げる活動に係る交付金は,年間を通じて計画的,継続的に実施する活動であって,市長が必要と認めたものに限り交付するものとする。ただし,市の目的別事業及び国・茨城県における類似助成事業の対象となるものは除く。
(交付金額)
第3条 交付金は,予算の範囲内において,市長が別に定める額とする。
(交付の申請)
第4条 行政区が交付金の交付を申請しようとする場合は,区運営交付金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(交付の決定等)
第5条 市長は,前条の申請があったときは,内容を審査し,交付金を交付すべきものと認めるときは,速やかに交付金の交付を決定するものとする。
(実績報告書の提出)
第6条 行政区は,当該会計年度終了後速やかに,交付金の活用実績が分かる資料を添付して区運営交付金実績報告書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
(帳簿等の備付け)
第7条 行政区は,交付金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え,かつ,当該収入及び支出についての証拠書類を整理保管しなければならない。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか,この告示の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行する。
(行方市行政区運営交付金交付要綱の廃止)
2 行方市行政区運営交付金交付要綱(平成18年行方市告示第44号)は,廃止する。