○行方市タブレット端末取扱要綱

令和4年5月31日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は,市が貸与するタブレット端末の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において,タブレット端末とは,タブレット本体とそれに付属するカバー型キーボード等で,職務に使用するために必要なアプリケーションソフトウェア等の使用設定を行ったものをいう。

(タブレット端末の管理)

第3条 市長は,タブレット端末を適正に取り扱わせるため,タブレット端末管理者(以下「管理者」という。)を置く。

2 管理者は,資産経営課長をもって充てる。

3 管理者は,タブレット端末の管理,使用及び運用に関する事務を行う。

(令5訓令7・一部改正)

(タブレット端末の使用者)

第4条 タブレット端末を使用できる者(以下「使用者」という。)は,次の各号に掲げる者とする。

(1) 市長,副市長及び教育長

(2) 部長及び課長職

(3) その他,市長が特に必要と認める者

(タブレット端末の貸与)

第5条 市長は,職務に使用するため,使用者にタブレット端末を貸与するものとする。

2 使用者は,タブレット端末を他人に貸与し,又は譲渡してはならない。

3 使用者は,タブレット端末の使用権限がなくなったときは,直ちにタブレット端末を返却しなければならない。

(タブレット端末の取扱い)

第6条 使用者は,貸与されたタブレット端末を適正に管理し,正常な状態を保持しなければならない。

2 使用者は,アカウント及びパスワードを適正に管理しなければならない。

(タブレット端末の使用範囲)

第7条 使用者は,次の各号に掲げる範囲においてタブレット端末を使用することができる。

(1) 職務に必要な情報収集に関するもの

(2) アプリケーションソフトウェア等を使用した事務及び会議等に関するもの

(3) その他,管理者が特に必要と認めるもの

(禁止事項)

第8条 使用者は,タブレット端末の使用に当たって,次の各号に掲げる事項については,これを禁止する。

(1) 前条各号に掲げる使用範囲以外で使用すること。

(2) 個人情報等を公開すること。

(3) タブレット端末に個人情報等の重要データを保存すること。

(4) タブレット端末の改造及び部品の交換を行うこと。

(5) アプリケーションソフトウェアのインストール又はアンインストールを行うこと。ただし,管理者が特に必要と認めたときは,この限りでない。

(6) 他者の迷惑になる行為を行うこと。

2 使用者が前項各号に違反したときは,管理者はタブレット端末の使用を停止させることができる。

(遵守事項)

第9条 使用者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 情報の受発信は,使用者の責任において行うこと。

(2) データ等の紛失,毀損等の防止に努めること。

(3) 情報漏えい等があったときは,直ちに実情を把握し,管理者へ報告するとともに,必要な措置を講ずること。

(4) タブレット端末を積極的に使用し,ペーパーレス化及びDXの推進に努めること。

(補則)

第10条 この訓令に定めるもののほか,タブレット端末の取扱いに関し必要な事項は,市長が別に定める。

この訓令は,公表の日から施行する。

(令和5年訓令第7号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

行方市タブレット端末取扱要綱

令和4年5月31日 訓令第11号

(令和5年4月1日施行)