○行方市水道事業水道加入金減免規程

令和4年1月4日

企業管理規程第1号

(目的)

第1条 この規程は,行方市水道事業給水条例(平成17年行方市条例第152号。以下「条例」という。)第37条の規定に基づく給水申込加入金(以下「加入金」という。)の減免措置を定めることにより,市の水道普及率の向上を図り,もって水道事業の健全な発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 減免 行方市水道事業の新規水道加入者に対して,加入金の減免を行うこと。

(2) 住民 条例第3条に規定する給水区域内において,現に居住し,又は給水区域内において新規の居住を予定し,及び水道に接続していない者

(3) 住宅 住宅・土地統計調査規則(昭和57年総理府令第41号)第3条第1項に規定する住宅に該当し,かつ,現に人が居住しているもの又は今後一定の期間にわたり居住する予定のあるもので,行方市水道事業の設置する水道メーター1台の給水範囲を住宅1件とする。

(4) 水道加入 住民が自ら居住している,又は居住しようとする住宅又は住宅の貸主が所有する住宅に新規に水道を接続すること。

(対象者)

第3条 減免措置の対象となる者は,次に掲げる要件の全てを満たしているものとする。

(1) 新規に水道加入申込みをする者

(2) 住民が給水場所に居住又は居住予定であること。

(3) 加入金を納入した日から1年以内に生活用水として使用する予定であること。

(減免額)

第4条 この規程に基づく減免措置は,住宅1件につき条例第37条第2項に定める加入金の額から3万円を減免する。

(減免の申請)

第5条 減免の適用を受けようとする者は,行方市水道事業水道加入金減免申請書(様式第1号)を,行方市長(以下「市長」という。)へ提出しなければならない。

(減免の決定)

第6条 市長は,前条の規定による申請があったときは,行方市水道事業給水条例施行規程(平成17年行方市企業管理規程第7号)第2条及び第4条の規定による給水装置工事申請書の内容を審査し,加入金の減免を決定したときは,速やかに申請者に対し行方市水道事業加入金減免決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(令5企管規程2・一部改正)

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規程は,公表の日から施行し,令和3年4月1日以後の水道加入の申込みに係る加入金について適用する。

(令和5年企管規程第2号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

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行方市水道事業水道加入金減免規程

令和4年1月4日 企業管理規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第4章
沿革情報
令和4年1月4日 企業管理規程第1号
令和5年3月24日 企業管理規程第2号