○行方市幼児教育アドバイザー設置に関する規則
令和4年1月25日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,幼児教育・保育内容の更なる質の向上を図るため,指導及び助言を行う幼児教育アドバイザーの設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(幼児教育アドバイザーの設置)
第2条 行方市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に,幼児教育アドバイザーを置く。
2 幼児教育アドバイザーは,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第3条 幼児教育アドバイザーは,次に掲げる事務に従事する。
(1) 幼児教育全般に関すること。
(2) 就園指導及び幼児の実態に応じた支援の在り方に関すること。
(3) 教育の資質向上の支援に関すること。
(4) その他特に教育長が必要と認めた事項に関すること。
(定数)
第4条 幼児教育アドバイザーの定数は,1人とする。
(任用)
第5条 幼児教育アドバイザーは,幼児教育に関する専門的な知識及び経験を有し,教育活動を支援するために活動できるもののうちから教育長が任命する。
(任期)
第6条 幼児教育アドバイザーの任期は,その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし,補欠により就任した幼児教育アドバイザーの任期は,前任者の残任期間とする。
2 教育委員会は,特別の事由があるときは,前項の期間中においても幼児教育アドバイザーを解任することができる。
(服務)
第7条 幼児教育アドバイザーは,その職務を遂行するに当たっては,法令,条例及び教育委員会規則等に従わなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか,幼児教育アドバイザーに関し必要な事項は,教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 幼児教育アドバイザーの任用に関する手続その他この規則の施行に必要な準備行為は,この規則の施行前においても行うことができる。