○行方市学校会計事務職員設置に関する規則
令和4年1月25日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について(答申)」(平成31年1月25日中央教育審議会)を踏まえ,基本的には学校・教師の本来的な業務ではなく「学校以外が担うべき業務」とされた学校給食等の学校徴収金の徴収・管理について学校の負担軽減を図るため,市内の幼稚園,小学校及び中学校に係る学校徴収金の徴収・管理の事務を補助する学校会計事務職員(以下「事務職員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(学校会計事務職員の設置)
第2条 行方市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に,事務職員を置く。
2 事務職員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第3条 事務職員は,次に掲げる事務に従事する。
(1) 学校給食費,スクールバス利用料等の徴収に関すること。
(2) 前項の事務に係る業務システムに関すること。
(3) 市内の幼稚園,小学校,中学校,関係機関等との連絡調整に関すること。
(4) その他特に教育長が必要と認めた事項に関すること。
(定数)
第4条 事務職員の定数は,1人とする。
(任用)
第5条 事務職員は,学校会計の事務処理に必要な知識及び経験を有し,学校等を支援するために活動できるもののうちから教育長が任命する。
(任期)
第6条 事務職員の任期は,その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし,補欠により就任した事務職員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 教育委員会は,特別の事由があるときは,前項の期間中においても事務職員を解任することができる。
(服務)
第7条 事務職員は,その職務を遂行するに当たっては,法令,条例及び教育委員会規則等に従わなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか,事務職員に関し必要な事項は,教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 事務職員の任用に関する手続その他この規則の施行に必要な準備行為は,この規則の施行前においても行うことができる。