○行方市子育て応援ニコニコ(弐湖弐湖)支援金事業支給要綱

令和4年3月31日

告示第38号

(目的)

第1条 この告示は,児童等が小学校,中学校,高等学校及び特別支援学校(以下「小学校等」という。)に入学する際に,行方市子育て応援ニコニコ(弐湖弐湖)支援金(以下「支援金」という。)を支給することにより,入学時における家庭の経済的負担を軽減し,本市での子育てしやすい環境を向上させ,児童の健全な育成を支援することを目的とする。

(対象者)

第2条 支援金の支給を受けることのできる者は,当該年度の5月1日現在において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき,市の住民基本台帳に記録されている者で,現に市に居住し,当該年度において小学校等に入学する児童,生徒等(以下「児童等」という。)を現に監護しているもの(以下「保護者」という。)とする。

(支援金の額)

第3条 支援金の額は,児童等1人につき2万円とする。

(支給の申請)

第4条 支援金の支給を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は,行方市子育て応援ニコニコ支援金支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 児童等が行方市立以外の学校(特別支援学校を除く。)に入学している場合は,在学証明書又は学生証の写しを前項に規定する申請書に添付するものとする。

3 前項の規定にかかわらず,証明すべき事実を市が整備する公簿等によって確認できるときは,当該書類を省略することができる。

(申請の期間)

第5条 支援金の申請期間は,児童等が小学校等に入学した年度の7月31日までとする。

(支給の決定)

第6条 市長は,第4条第1項の規定による申請書が提出されたときは,速やかに内容を審査し,支援金を支給することが適当であると認めたときは,行方市子育て応援ニコニコ支援金支給決定通知書(様式第2号)により,申請者に通知するものとする。

2 市長は,審査の結果,次の各号のいずれかに該当し,支援金を支給することが適当でないと認めたときは,行方市子育て応援ニコニコ支援金支給却下通知書(様式第3号)により,申請者に通知するものとする。

(1) 第2条に規定する対象者として認められないとき。

(2) 第4条第1項及び第2項に規定する申請書又は添付書類に不備があるとき。

(支給方法)

第7条 市長は,前条第1項の規定による決定をしたときは,指定された口座に支援金を振り込むものとする。

(支給の時期)

第8条 支援金は,第6条第1項の規定による決定をした日から2月以内に支給するものとする。

(対象者からの除外)

第9条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,支援金を支給しない。

(1) 支援金の申請を行う前に,児童等が死亡したとき。

(2) 支援金の申請を行う前又は申請中に,児童等又は申請者が転出したとき。

(3) その他市長が不当と認めたとき。

(譲渡及び担保の禁止)

第10条 支援金の支給を受ける権利は,譲渡し,又は担保に供してはならない。

(支援金の返還)

第11条 市長は,申請者が偽りその他不正な手段により支援金の支給を受けたときは,支給した支援金の返還を命ずるものとする。

2 市長は,前項の規定により支援金を返還させるときは,速やかに申請者に対し行方市子育て応援ニコニコ支援金返還請求書(様式第4号)によりその旨を通知するとともに,支援金を返還させるものとする。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか,支援金の支給に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

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行方市子育て応援ニコニコ(弐湖弐湖)支援金事業支給要綱

令和4年3月31日 告示第38号

(令和4年4月1日施行)