○行方市有害鳥獣被害防止対策事業補助金交付要綱

令和4年3月30日

告示第29号

行方市イノシシ被害防止対策事業補助金交付要綱(平成27年行方市告示第99号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は,農産物の被害を防止するために交付する行方市有害鳥獣被害防止対策事業補助金(以下「補助金」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(対象事業,対象経費及び補助額)

第2条 補助金の対象事業は,鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第4条第1項の規定により策定した行方市鳥獣被害防止計画に定める対象鳥獣(以下「有害鳥獣」という。)の捕獲事業及び有害鳥獣の被害を防止するため実施する事業のうち,別表に掲げる対象事業とし,その対象経費及び補助額は,当該対象事業に応じ,同表の中欄及び右欄に掲げるとおりとする。

(令6告示21・一部改正)

(補助対象者)

第3条 補助金の対象事業のうち,わな猟免許新規取得促進事業及び第一種銃猟免許新規取得促進事業による補助(以下「狩猟免許補助」という。)の対象となる者は,次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 市内に在住する者

(2) 新たにわな猟免許,第一種銃猟免許又は猟銃所持の許可を取得する者。ただし,新たに第一種銃猟免許又は猟銃所持の許可を取得する者にあっては,申請日現在における年齢が65歳以下の者に限る。

(3) わな猟免許又は第一種銃猟免許の取得者であって,茨城県猟友会行方北部支部又は行方南部支部(以下「猟友会」という。)に新規加入し,市が行う有害鳥獣を捕獲する事業の従事者となる者

(4) 市税等の滞納がない者

2 補助金の対象事業のうち,電気柵等設置事業による補助(以下「電気柵等設置補助」という。)の対象となる者は,次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 市内に在住又は本拠を有する者

(2) 有害鳥獣による被害を受けるおそれのある農地(市外の農地を含む。)に電気柵又はネット柵を設置する者

(3) 市税等の滞納がない者

(4) 同一年度内に電気柵等設置補助を受けていない者

(5) 同一年度内に国又は地方公共団体若しくはこれらに準じる公的機関から電気柵等設置補助に相当する補助等を受けていない者

(令6告示21・令7告示28・一部改正)

(補助金の交付申請)

第4条 補助金のうち,狩猟免許補助の交付を受けようとする補助対象者(以下「狩猟免許補助申請者」という。)は,行方市有害鳥獣被害防止対策事業補助金交付申請書(狩猟免許補助)(様式第1号)に,次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 狩猟免状の写し

(2) 第一種銃猟免許の場合は猟銃所持許可証の写し

(3) 対象経費に係る領収書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

2 補助金のうち,電気柵等設置補助の交付を受けようとする補助対象者(以下「電気柵等設置補助申請者」という。)は,行方市有害鳥獣被害防止対策事業補助金交付申請書(電気柵等設置補助)(様式第2号)に,次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 対象経費に係る領収書の写し

(2) 設置場所が分かる位置図

(3) 設置状況写真(本体・全景)

(4) 設置ほ場を耕作している証明(設置場所が市外の場合)

(5) その他市長が必要と認める書類

(令6告示21・令7告示28・一部改正)

(補助金の交付決定)

第5条 市長は,前条の申請があった場合は,その内容を審査し,補助金を交付することが適当と認めるときは,補助金の交付を決定し,行方市有害鳥獣被害防止対策事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により当該狩猟免許補助申請者又は電気柵等設置補助申請者(以下「補助事業者」という。)に通知するものとする。

(令7告示28・一部改正)

(交付内容の変更)

第6条 前条の規定による交付決定を受けた補助事業者は,当該交付決定に係る申請の内容を変更しようとするときは,行方市有害鳥獣被害防止対策事業補助金変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。

2 市長は,前項の申請を承認したときは,行方市有害鳥獣被害防止対策事業補助金交付決定(変更承認)通知書(様式第5号)により,当該申請を行った補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 第5条又は前条の交付決定を受けた補助事業者は,行方市有害鳥獣被害防止対策事業補助金請求書(様式第6号)により市長に補助金を請求するものとする。

(補助金の返還等)

第8条 市長は,補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定を取り消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を求めるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この告示又はこの告示に基づく市長の指示に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,補助金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第25号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年告示第21号)

この告示は,令和6年4月1日から施行する。

(令和7年告示第28号)

この告示は,令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令6告示21・全改,令7告示28・一部改正)

対象事業

対象経費

補助額

わな猟免許新規取得促進事業

わな猟免許講習会受講料及び狩猟免許試験申請費用

対象経費の10分の10

第一種銃猟免許新規取得促進事業

(1) 狩猟免許試験予備講習受講料

(2) 狩猟免許申請手数料

(3) 猟銃の取扱いに関する講習会受講料

(4) 教習資格認定申請手数料

(5) 猟銃用火薬類等譲受許可申請手数料

(6) 猟銃の操作及び射撃に関する技能検定受験手数料

(7) 猟銃の所持の許可申請手数料

対象経費の10分の10の額とし,6万円を上限とする。

電気柵等設置事業

(1) 電気柵設備(本体1台及び柵線等資材)の新規購入費

ア 対象経費の2分の1の額(1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)とし,3万円を上限とする。

イ 個人で事業を実施する場合は,対象経費からアによる補助額を引いた額(3万円を上限とし,1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)を加算する。ただし,市内のほ場に設置した場合に限る。

(2) ネット柵設備の新規購入費

ア 対象経費の2分の1の額(1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)とし,1万円を上限とする。

イ 個人で事業を実施する場合は,対象経費からアによる補助額を引いた額(1万円を上限とし,1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)を加算する。ただし,市内のほ場に設置した場合に限る。

(令7告示28・全改)

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(令6告示21・全改)

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行方市有害鳥獣被害防止対策事業補助金交付要綱

令和4年3月30日 告示第29号

(令和7年4月1日施行)