○行方市有害鳥獣被害防止対策事業補助金交付要綱
令和4年3月30日
告示第29号
行方市イノシシ被害防止対策事業補助金交付要綱(平成27年行方市告示第99号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は,農産物の被害を防止するために交付する行方市有害鳥獣被害防止対策事業補助金(以下「補助金」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第3条 補助金の対象事業のうち,わな猟免許新規取得促進事業による補助(以下「わな猟免許補助」という。)の対象となる者は,次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 市内に在住する者
(2) わな猟免許取得者であって,茨城県猟友会行方北部支部又は行方南部支部(以下「猟友会」という。)に新規加入し,市が行う有害鳥獣を捕獲する事業の従事者となる者
(3) 市税等の滞納がない者
(4) 過去にわな猟免許補助に相当する補助等を受けていない者
2 補助金の対象事業のうち,電気柵等設置事業による補助(以下「電気柵等設置補助」という。)の対象となる者は,次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 市内に在住又は本拠を有する者
(2) 行方市鳥獣被害防止計画において対象となる有害鳥獣による被害を受けるおそれのある農地に電気柵又はネット柵を設置する者
(3) 市税等の滞納がない者
(4) 同一年度内に電気柵等設置補助を受けていない者
(5) 同一年度内に国又は地方公共団体若しくはこれらに準じる公的機関から電気柵等設置補助に相当する補助等を受けていない者
(補助金の交付申請)
第4条 補助金のうち,わな猟免許補助の交付を受けようとする補助対象者(以下「わな猟免許補助申請者」という。)は,行方市有害鳥獣被害防止対策事業補助金交付申請書(わな猟免許補助)(様式第1号)に,次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 狩猟免状の写し
(2) 対象経費に係る領収書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
2 補助金のうち,電気柵等設置補助の交付を受けようとする補助対象者(以下「電気柵等設置補助申請者」という。)は,行方市有害鳥獣被害防止対策事業補助金交付申請書(電気柵等設置補助)(様式第2号)に,次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 対象経費に係る領収書の写し
(2) 設置場所が分かる位置図
(3) 設置状況写真(本体・全景)
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の返還等)
第8条 市長は,補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定を取り消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を求めるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この告示又はこの告示に基づく市長の指示に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,補助金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第25号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
対象事業 | 対象経費 | 補助額 |
わな猟免許新規取得促進事業 | わな猟免許講習会受講料及び狩猟免許試験申請費用 | 対象経費の10分の10 |
電気柵等設置事業 | (1) 電気柵設備(本体1台及び柵線等資材)の新規購入費 | ア 対象経費の2分の1の額(1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)とし,3万円を上限とする。 イ 個人で事業を実施する場合は,対象経費からアによる補助額を引いた額(3万円を上限とし,1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)を加算する。 |
(2) ネット柵設備の新規購入費 | ア 対象経費の2分の1の額(1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)とし,1万円を上限とする。 イ 個人で事業を実施する場合は,対象経費からアによる補助額を引いた額(1万円を上限とし,1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)を加算する。 |
(令5告示25・一部改正)