○行方市子ども家庭総合支援拠点設置及び運営に関する要綱

令和4年3月29日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この告示は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(平成29年3月31日付雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国要綱」という。)に基づき,行方市子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 支援拠点の実施主体は,行方市とする。

(対象者)

第3条 支援拠点における支援の対象者は,市内に居住する全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等とする。

(業務内容)

第4条 支援拠点は,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 子ども家庭支援全般に係る業務

(2) 関係機関との連絡調整

(3) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務

(職員)

第5条 支援拠点に,次の職員を置く。

(1) 子ども家庭支援員

(2) 事務処理対応職員

(3) 前各号に掲げる者のほか,市長が必要と認める職員

2 前項第1号の子ども家庭支援員は,国要綱別表に定める資格を有する者とする。

(設置)

第6条 市民福祉部こども福祉課内に支援拠点を設置する。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

行方市子ども家庭総合支援拠点設置及び運営に関する要綱

令和4年3月29日 告示第28号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
令和4年3月29日 告示第28号