○行方市高齢者等ごみ出し支援事業実施要綱

令和4年3月28日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この告示は,一般家庭の日常生活に伴って生じた一般廃棄物(以下「家庭ごみ」という。)を所定のごみ集積所へ搬出することが困難な高齢者や障がい者等の世帯を支援するため,当該世帯の玄関先等で家庭ごみの収集を行う事業(以下「高齢者等ごみ出し支援事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は行方市とし,市長が適切な事業運営が確保できると認める者に委託して実施することとする。この場合において,安否確認等が適切に行われるように十分な連絡体制を確保するものとする。

(対象世帯)

第3条 この事業の利用対象者は,行方市内に住所を有し,次の各号のいずれかに該当する世帯に属する者のうち,家庭ごみを自らごみ集積所へ搬出することが困難なものとする。

(1) おおむね75歳以上の高齢者のみの世帯

(2) 障がい者世帯

(3) その他市長が特に必要と認めた世帯

2 前項に該当する世帯のうち,市のごみ集積所への搬出について,親族,近隣住民その他の協力が得られると市長が認める世帯は対象から除くものとする。

(対象ごみ)

第4条 高齢者等ごみ出し支援事業において対象となるごみ(以下「対象ごみ」という。)は,次に掲げる区分に分別されているものとする。

(1) 可燃ごみ 台所ごみ(生ごみ)又は紙くずなど

(2) 不燃ごみ 陶器,空きかん,空きびん,少量の金属又は有害ごみ

(3) 資源ごみ かん,びん,ペットボトル,プラスティック類,布類又は紙類

(4) 有害ごみ 蛍光管又は乾電池など

(利用の申請)

第5条 この事業を利用しようとする者(次条において「申請者」という。)は,高齢者等ごみ出し支援事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に当該地区を担当する民生委員の確認を得た上で,市長に申請するものとする。

(利用の決定)

第6条 市長は,前条の申請があったときは,申請書の内容を審査の上,高齢者等ごみ出し支援事業の利用の可否を決定し,その旨を高齢者等ごみ出し支援事業決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利用料)

第7条 事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は,利用料として月額500円を負担するものとする。

2 利用者は,利用料を口座振替により納付しなければならない。ただし,口座振替によることが困難なときは,納付書その他の方法により納付することができる。

(収集方法)

第8条 市長は,利用者の家屋外の指定する場所に搬出されている対象ごみを戸別収集するものとする。なお,利用者は,対象ごみを第4条各号の区分に分別するものとする。

2 前項に規定する家屋外の指定する場所は,原則として玄関先とする。ただし,市長が認めたときは,利用者と協議の上,その他の場所を指定することができる。

3 搬出に使用する袋の種類及び1回当たりの収集量は以下のとおりとする。

区分

袋の種類

収集量

可燃ごみ

行方市専用ごみ袋

2袋

不燃ごみ

45リットル以下の中身の見える透明な袋

2袋

資源ごみ

45リットル以下の中身の見える透明な袋

2袋

有害ごみ

45リットル以下の中身の見える透明な袋

2袋

4 収集回数は1週当たり1回かつ1月当たり4回を限度とし,収集日については協議の上別に定める。

(変更の届出)

第9条 利用者は,次の各号のいずれかに該当するときは,高齢者等ごみ出し支援事業利用変更届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(1) 申請書に記載した内容に変更が生じたとき。

(2) 第3条第1項に規定する要件に該当しなくなったとき。

(3) 利用を辞退するとき。

(利用の廃止)

第10条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,利用を廃止するものとする。

(1) 利用者から前条第2号及び第3号の規定による届出があったとき。

(2) 市長が,利用者が第3条に規定する資格要件に該当しなくなったと認めるとき。

(台帳の整備)

第11条 市長は,この事業の実施状況等を明らかにするため,高齢者等ごみ出し支援事業利用者台帳(様式第4号)を整備しておかなければならない。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は,令和7年3月31日限り,その効力を失う。

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行方市高齢者等ごみ出し支援事業実施要綱

令和4年3月28日 告示第24号

(令和4年4月1日施行)