○行方市浄化槽設置事業費補助金交付要項
令和4年3月28日
告示第22号
(趣旨)
第1条 市長は,生活排水による公共用水域の水質汚濁防止,生活環境改善に資するため,浄化槽の設置をしようとする者に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし,当該補助金の交付に関しては,この告示に定めるところによる。
ア 生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上,放流水のBODが20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するとともに,合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)が適用される浄化槽にあっては,同指針に適合するもの
イ 一般社団法人全国浄化槽団体連合会とその会員である公益社団法人茨城県水質保全協会で実施する「小型合併処理浄化槽機能保証制度」の対象となるものについては,同制度に基づき保証登録されたもの
(2) 窒素及び燐除去能力を有する高度処理型浄化槽 浄化槽のうち,放流水のBODが10mg/l以下,総窒素濃度については10mg/l以下,総燐濃度については1mg/l以下の機能を有するものをいう。
(3) 単独処理浄化槽 便所と連結してし尿のみを処理し,下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第6号に規定する終末処理場を有する公共下水道(以下「終末処理下水道」という。)以外に放流するための設備又は施設であって,同法に規定する公共下水道及び流域下水道並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条第1項の規定により定められた計画に従って市町村が設置したし尿処理施設以外のものをいう。
(4) くみ取り槽 し尿を貯留するために便器下に据付けられた便槽であって,定期的に人力又は機械によってし尿がくみ取られ,廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条第1項の規定により定められた計画に従って市町村のし尿処理施設で処理されているものをいう。
(5) 転換 単独処理浄化槽又はくみ取り槽を廃止し,浄化槽を設置することをいう。
(6) 撤去費 単独処理浄化槽又はくみ取り槽の撤去及び埋め戻しに要する経費をいう。
(7) 配管費 単独処理浄化槽又はくみ取り槽から浄化槽に接続するための配管の布設替えに要する経費をいう。
(令5告示21・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助対象は,窒素及び燐除去能力を有する高度処理型浄化槽を設置する者とする。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく確認申請,同法第15条第1項の規定による工事届又は第5条の規定による申請を行わずに浄化槽を設置する者
(2) 下水道法第4条第1項又は同法第25条の11第1項の規定に基づき策定された事業計画に定められた予定処理区域に浄化槽を設置する者
(3) 農業集落排水事業の認可を受けた事業計画に定められた予定処理区域に浄化槽を設置する者
(4) 販売の目的で浄化槽付き住宅等を建築する者
(5) 住宅等を借りている者で,浄化槽設置に関して賃貸人の承諾が得られない者
(6) その他浄化槽設置において適当と認められない場合
(令5告示21・一部改正)
(1) 浄化槽設置 設置に要する費用に相当する額とし,別表第1に定める額を限度とする。
(2) 単独処理浄化槽又はくみ取り槽から浄化槽への転換を目的とした単独処理浄化槽又はくみ取り槽の撤去及び宅内配管の布設替え 当該工事に要する費用に相当する額とし,別表第2に定める額を限度とする。
(令5告示21・一部改正)
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は,あらかじめ浄化槽設置事業費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は,事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに浄化槽設置事業実績報告書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。
(補助金の確定)
第9条 補助金の額の確定は,浄化槽設置事業費等補助金確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(補助金交付の取消し及び返還)
第11条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合には,補助金の交付を取り消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 申請書その他の書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) その他不正な行為があったとき。
(その他)
第12条 市長は,補助事業を適正に執行するため,浄化槽の設置工事又は単独処理浄化槽転換にかかわる工事の状況を必要に応じ,施工現場において確認する。
附則
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第21号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第171号)
この告示は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(令5告示21・全改)
区分 | 基準額 |
窒素及び燐除去能力を有する高度処理型浄化槽(10人槽まで) | 窒素及び燐除去能力を有する高度処理型浄化槽に相当する分 (1) 浄化槽設置 ア 5人槽 822,000円 イ 6人~7人槽 1,111,000円 ウ 8人~10人槽 1,585,000円 (2) 転換の場合 ア 5人槽 1,071,000円 イ 6人~7人槽 1,422,000円 ウ 8人~10人槽 1,996,000円 |
別表第2(第4条関係)
(令5告示21・全改)
区分 | 基準額 | |
単独処理浄化槽又はくみ取り槽からの転換に要する費用 | 単独処理浄化槽撤去費 | 120,000円 |
くみ取り槽撤去費 | 90,000円 | |
配管費 (宅内配管の布設替え) | 300,000円 |
(令5告示171・一部改正)