○行方市市営路線バス広告掲載に関する基準

令和4年3月23日

告示第18号

(目的)

第1条 この告示は,行方市有料広告掲載の取扱いに関する要綱(平成19年行方市告示第61号)第16条の規定に基づき,行方市(以下「市」という。)が作成する市営路線バスへの広告掲載について,必要な事項を定めるものとする。

(広告掲載の位置)

第2条 広告の掲載位置は,市営路線バス車両後方ガラス面の市が指定した箇所とする。

(広告の規格)

第3条 広告の規格は,縦500mm以内,横1,600mm以内とする。

(広告内容)

第4条 掲載内容は,広告主の名称又は商号とする。

2 広告主の名称又は商号の書体等は,広告主と市が調整しながら掲載するものとする。

(掲載期間)

第5条 広告の掲載期間は,3年とする。

(掲載募集枠)

第6条 募集は,最大3台とする。ただし,市長が必要と認めた場合は,この限りではない。

(広告掲載料等)

第7条 広告掲載料は,1台年額12万円とする。

2 広告の制作及び設置料は,1台あたり3万円とする。

(広告掲載料の納付)

第8条 広告掲載料の納付は,原則として年毎の前払いとする。

2 制作及び設置料は,初年度のみ広告掲載料に加算して支払うものとする。

(免責事項)

第9条 市は,広告主が広告掲載に関して損害を生じた場合について,その原因の如何に関わらず賠償する責任を負わないものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 広告主の募集に関する手続その他この告示の施行に必要な準備行為は,この告示の施行前においても行うことができる。

行方市市営路線バス広告掲載に関する基準

令和4年3月23日 告示第18号

(令和4年4月1日施行)