○行方市茨城県低所得のひとり親世帯に対する生活支援特別給付金支給事業実施要綱
令和4年2月24日
告示第11号
(目的)
第1条 この告示は,新型コロナウイルス感染症の影響を受けて損害を受けた低所得のひとり親世帯を見舞う観点から,特別給付金を早期に支給する茨城県低所得のひとり親世帯に対する生活支援特別給付金支給事業に関し,「茨城県低所得のひとり親世帯に対する生活支援特別給付金支給要領」(「茨城県低所得のひとり親世帯に対する生活支援特別給付金の支給について」(令和4年1月28日付青家第968号茨城県知事通知)別紙)に基づき,必要な事項を定めるものとする。
(1) 令和4年1月分の児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)による児童扶養手当(以下「児童扶養手当」という。)の支給を受けている者(その全部を支給しないこととされている者を除く。以下「児童扶養手当受給者」という。)
(給付金の支給等)
第3条 市は,支給対象者に対し,この告示の定めるところにより,給付金を支給する。
2 前項の規定により支給対象者に対して支給する給付金の額は5万円とし,1回に限り支給する。ただし,監護等児童が2人以上である支給対象者に支給する給付の額は,これに監護等児童のうちの1人以外の監護等児童につきそれぞれ5万円を加算した額とする。
(児童扶養手当受給者に対する給付金の支給の申込み等)
第4条 市は,児童扶養手当受給者に対し,給付金の支給の申込みを行う。
(1) 児童扶養手当支給口座振込方式 令和4年1月分の児童扶養手当振込時における指定口座に振り込む方式
(3) 窓口交付方式 指定口座への振込みによる支給が困難である場合に,市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
(公的年金給付等受給者及び家計急変者に対する給付金に係る申請受付開始日及び申請期限)
第6条 公的年金給付等受給者及び家計急変者に対して支給する給付金に係る市の申請受付開始日は,次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める日とする。
2 申請期限は,市長が別に定める日とする。
(公的年金給付等受給者及び家計急変者に対する給付金の申請及び支給の方式)
第7条 公的年金給付等受給者及び家計急変者に対する給付金の支給を受けようとする者(以下「給付金申請者」という。)は,様式第3号の申請書(以下「給付金申請書」という。)により申請を行う。
(1) 郵送申請口座振込方式 給付金申請者が給付金申請書を郵送により市に提出し,市が給付金申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請口座振込方式 給付金申請者が給付金申請書を市の窓口に提出し,市が給付金申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口交付方式 給付金申請者が給付金申請書を郵送により,又は市の窓口において市に提出し,市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
4 市長は,第1項の規定による申請の際,必要に応じて,公的身分証明書の写し等を提出させ,又は提示させること等により,当該給付金申請者の本人確認を行う。
(代理による申請)
第8条 代理により第7条第1項の申請を行うことができる者は,当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(給付金の支給等に関する周知)
第10条 市長は,給付金支給事業の実施に当たり,支給対象者及び監護等児童の要件,申請の方法,申請受付開始日等の事業の概要について,広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 市長が第4条第3項の規定による支給決定を行った後,市が把握する令和4年1月分の児童扶養手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合にあっては,当該届出をした指定口座とする。)に給付金の支給として振込みを行う手続を行ったにもかかわらず,指定口座への振込みが口座解約・変更等の事由により令和4年5月31日までに完了できない場合は,本件契約は解除される。
3 市長が第9条の規定による支給決定を行った後,申請書の不備による振込不能等があり,市が確認等に努めたにもかかわらず,申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により令和4年5月31日までに支給が完了できない場合は,当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 市長は,給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し,支給を行った給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 給付金の支給を受ける権利は,譲り渡し,又は担保に供してはならない。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
① 当該者(法第4条第1項第1号ロ又はニに該当し,かつ,母がない児童,同項第2号ロ又はニに該当し,かつ,父がない児童その他児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「令」という。)で定める児童の養育者を除く。) | 法第9条第1項で定める児童扶養手当の一部支給に係る支給制限限度額に相当する収入額未満(収入には,当該者が非課税の公的年金給付等を受給している場合にあっては,その受給額を含み,当該者が母である場合であってその監護する児童が父から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたとき,又は当該者が父である場合であってその監護し,かつ,これと生計を同じくする児童が母から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたときは,令第2条の4第6項で定めるところにより,当該者が当該費用の支払を受けたものとみなして,収入の額を計算するものとする。) |
② 当該者(①に規定する養育者に限る。) | 法第9条の2で定める児童扶養手当の支給制限限度額に相当する収入額未満(収入には,当該者が非課税の公的年金給付等を受給している場合にあっては,その受給額を含む。) |
③ 当該者の配偶者又は当該者が父若しくは母である場合にあっては当該者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)で当該者と生計を同じくする者若しくは当該者が養育者である場合にあっては当該者の扶養義務者で当該者の生計を維持する者 | 法第10条又は第11条で定める児童扶養手当の支給制限限度額に相当する収入額未満(収入には,左欄に掲げる者が非課税の公的年金給付等を受給している場合にあっては,その受給額を含む。) |
別表第2(第2条関係)
児童扶養手当受給者及び公的年金給付等受給者であって,令和4年1月1日以後に死亡した者(当該者が,当該者に対する給付金の支給が決定される日までの間に死亡した場合を含む。) | 左欄に掲げる者の法第4条に定める要件に該当する児童(以下「監護等児童」という。)であった者 |
家計急変者であって,給付金の申請後,当該者に対する給付金の支給が決定される日までの間に死亡した者 | 左欄に掲げる者の監護等児童であった者 |