○行方市政策特別アドバイザー設置要綱

令和4年1月19日

告示第1号

(設置)

第1条 市政における重要課題に関し,専門的な見地から意見又は助言を求めるため,行方市政策特別アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置する。

(職務)

第2条 アドバイザーは,次に掲げる事項について必要な意見又は助言を行うものとする。

(1) 市の政策課題に関する事項

(2) その他市長が必要と認める事項

(委嘱)

第3条 アドバイザーは,市政の各分野に関する高度な知識又は経験等を有する者のうちから,市長が委嘱する。

(任期)

第4条 アドバイザーの任期は,2年以内とする。ただし,再任を妨げない。

(報償等)

第5条 アドバイザーは,無報償とする。ただし,市長が必要と認めたときは,アドバイザーに旅費等の実費を支給することができる。

(守秘義務)

第6条 アドバイザーは,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

行方市政策特別アドバイザー設置要綱

令和4年1月19日 告示第1号

(令和4年1月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和4年1月19日 告示第1号