○行方市議会会派規程
令和3年12月20日
議会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は,行方市議会(以下「議会」という。)の会派に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「会派」とは,市政に関する調査,研究その他の議会活動を行うに当たり,議会内において理念や政策を同じにする議会議員(以下「議員」という。)2人以上により結成された議員の団体をいう。
(会派の結成)
第3条 会派の代表者は,議会において会派を結成したときは,直ちに議会の議長(以下「議長」という。)に会派結成届(様式第1号)を提出しなければならない。ただし,一般選挙後,議長が選出されるまでの間における会派結成届については,議会事務局長に提出するものとする。
2 会派は,前項の規定による届出を行うときは,次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 会派の名称
(2) 会派の代表者
(補則)
第5条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,議長が別に定める。
附則
この訓令は,公表の日から施行する。