○行方市議会会派規程

令和3年12月20日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は,行方市議会(以下「議会」という。)の会派に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「会派」とは,市政に関する調査,研究その他の議会活動を行うに当たり,議会内において理念や政策を同じにする議会議員(以下「議員」という。)2人以上により結成された議員の団体をいう。

(会派の結成)

第3条 会派の代表者は,議会において会派を結成したときは,直ちに議会の議長(以下「議長」という。)に会派結成届(様式第1号)を提出しなければならない。ただし,一般選挙後,議長が選出されるまでの間における会派結成届については,議会事務局長に提出するものとする。

2 会派は,前項の規定による届出を行うときは,次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 会派の名称

(2) 会派の代表者

(会派の異動及び解散)

第4条 会派の代表者は,前条第1項の規定により届け出た内容に異動が生じた場合にあっては会派異動届(様式第2号)を,会派を解散した場合にあっては会派解散届(様式第3号)を,それぞれ遅滞なく議長に提出しなければならない。ただし,議員の任期が満了した場合又は議会が解散された場合にあっては,この限りでない。

(補則)

第5条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,議長が別に定める。

この訓令は,公表の日から施行する。

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行方市議会会派規程

令和3年12月20日 議会訓令第2号

(令和3年12月20日施行)