○行方市議会タブレット端末運用規程

令和3年9月30日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は,行方市議会(以下「市議会」という。)におけるタブレット端末の運用に関して,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) タブレット端末 会議システムを利用するために議員に貸与したタブレット型端末をいう。

(2) 会議システム 会議用アプリケーションソフトウェア及びサーバーを一体化させたシステムをいう。

(3) 市議会に関する会議 本会議,常任委員会,特別委員会,議会運営委員会,全員協議会その他議会に関する会議をいう。

(タブレット端末の貸与)

第3条 議長は,議会の活動に供するため,議員にタブレット端末を無償で貸与するものとする。

2 前項の規定によりタブレット端末の貸与を受けた議員は,行方市議会タブレット端末受領書(別記様式)を議長に提出しなければならない。

3 議員は,タブレット端末を他人に貸与し,又は譲渡してはならない。

4 議員は,タブレット端末の使用権限を失った場合は,直ちに議長に返却しなければならない。

(タブレット端末の取扱い)

第4条 議員は,タブレット端末を自己の責任において管理するものとし,タブレット端末を紛失又は破損した場合は,原状回復に要した費用について弁償する責任を負う。

(会議システムの使用者)

第5条 会議システムは,アカウントを持つ議員が使用しなければならない。

2 会議システムを使用する場合のアカウント及びパスワードは,議員が適正に管理しなければならない。

(タブレット端末の使用制限)

第6条 議員は,市議会に関する会議に,タブレット端末を持ち込んで使用する場合は,当該会議の目的を越えて使用してはならない。

(禁止事項)

第7条 タブレット端末の使用に当たって,次に掲げる事項については,これを禁止する。

(1) 市議会に関する会議を撮影,録音又は録画すること。

(2) 他者の迷惑になる行為を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか,市議会に関する会議等の運営に重大な影響を及ぼすおそれのある行為を行うこと。

2 前項に違反したときは,議長又は市議会に関する会議の長から注意を与える。この場合において,再度の注意によっても違反が改められないときは,議長又は市議会に関する会議の長は,タブレット端末の使用を停止させることができる。

(遵守事項)

第8条 議員は,次に掲げる事項について遵守しなければならない。

(1) 情報の受発信は,議員の責任において行うこと。

(2) データの正確性を保持し,データ等の紛失,毀損等の防止に努めること。

(3) コンピュータウイルスの感染等による被害若しくは損失等が発生した場合又は個人情報の漏えいがあった場合は,議員の責任において対応すること。また,速やかに議長に報告し,必要な措置を講ずること。

(セキュリティ対策)

第9条 議員は,市の情報及び会議システムの保全措置に関し,積極的に協力し,誠実に対処しなければならない。

(通知及び届出等)

第10条 議員は,議長から通知を受け,又は議長に対する届出等をタブレット端末で行うことができる。ただし,文書によることが必要な場合は,文書で通知を受け,又は届出を行うものとする。

(補則)

第11条 この訓令に定めるもののほか,タブレット端末の運用に関し必要な事項は,議長が別に定める。

この訓令は,公表の日から施行し,令和3年8月27日から適用する。

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行方市議会タブレット端末運用規程

令和3年9月30日 議会訓令第1号

(令和3年9月30日施行)