○行方市地域電子マネーNAMEGATA Pay事業実施要綱
令和3年11月8日
告示第113号
(目的)
第1条 この告示は,行方市(以下「市」という。)が発行する地域電子マネーを流通させることにより,市内における経済の活性化を図るとともに,キャッシュレス(非接触型)決済を普及することを目的とする。
(発行者)
第2条 市は,地域電子マネーの発行及び管理を行う。
2 市は,管理業務の一部を,一般社団法人行方市まちづくり推進機構(以下「運営会社」という。)に委託することができる。
(名称及び単位等)
第3条 地域電子マネーの名称,単位及び価値は,次のとおりとする。
(1) 地域電子マネーの名称 NAMEGATA Pay(ナメガタ ペイ)
(2) NAMEGATA Payの単位 ポイント
(3) NAMEGATA Payの価値 1ポイントあたり1円
(発行額)
第4条 NAMEGATA Payの1会計年度における発行額は,予算の範囲内とする。
(発行回数及び有効期限)
第5条 NAMEGATA Payの発行は,市の事業に合わせて随時行うものとする。ただし,利用者が費用を負担して発行するものについては,随時発行することができるものとする。
2 NAMEGATA Payの有効期限は,発行する都度,定めるものとする。ただし,個人が費用を負担して発行したものについては,有効期限はNAMEGATA Payを最後に利用(支払い,チャージ又は残高照会)した日から起算して5年を経過した日とする。
(加盟店の登録等)
第6条 NAMEGATA Payを対価に利用者に商品の販売やサービスの提供を行う店舗(以下「加盟店」という。)は,市内で事業を行っている店舗等であることを要件とし,店舗ごとに次項の規定による申込みをしなければならない。
2 加盟店として登録を受けようとする者は,行方市地域電子マネーNAMEGATA Pay加盟店登録申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(加盟店の登録取消し)
第9条 市長は,加盟店としてふさわしくない行為があったとき,その他加盟店として適当でないと認められるときは,加盟店の登録を取り消すものとする。
(NAMEGATA Payの利用)
第10条 NAMEGATA Payは,加盟店においてのみ使用することができる。
2 加盟店は,NAMEGATA Payを利用する者(以下「利用者」という。)がNAMEGATA Payを商品,サービス等(以下「商品等」という。)に引き換えるときは,当該NAMEGATA Payを現金と同様に取り扱うものとする。ただし,利用者は,NAMEGATA Payを現金に交換することはできない。
3 加盟店は,NAMEGATA Payと商品等の引換えに際しては,利用者に対し釣銭を支払わないものとする。
(販売等)
第11条 NAMEGATA Payの販売は,市長が指定する販売所(以下「販売所」という。)において行うものとする。
2 NAMEGATA Payの購入を希望する者(以下「購入希望者」という。)は,販売所で現金により購入するものとする。
3 販売所は,購入希望者から受領した代金を運営会社の指定する日までに指定口座へ納入するものとする。
(販売所の指定)
第12条 販売所の指定を受けようとする者は,行方市地域電子マネーNAMEGATA Pay販売所指定申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 販売所の指定を受けようとする者は,第6条第3項の規定により加盟店として登録されていなければならない。
4 指定された販売所は,第1項の規定による申請内容に変更が生じた場合は,速やかに申し出なければならない。
(NAMEGATA Payの換金)
第13条 加盟店が商品等の対価として受け取ったNAMEGATA Payの換金について,運営会社は実績を確認した上で,当該換金額を加盟店が指定する口座に振り込むものとする。
(NAMEGATA Payの再発行)
第14条 NAMEGATA Payの再発行を受けようとする者は,行方市地域電子マネーNAMEGATA Pay再発行申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(禁止)
第15条 何人もNAMEGATA Payを偽造し,不正に使用し,又は転売してはならない。
(補則)
第16条 この告示に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行し,令和3年10月1日から適用する。
附則(令和6年告示第145号)
(施行期日)
1 この告示は,令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の規定にかかわらず,この告示による改正前の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。
(令6告示145・一部改正)