○行方市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和3年11月10日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は,行方市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年行方市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 直近の青色確定申告書の写し
(2) 事業の用に供する設備等の取得が分かる書類
(3) 土地及び工場等建物の平面図
(4) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
(課税免除の決定)
第3条 市長は,申請書の提出があったときは,速やかにその内容を審査の上,課税免除の決定をしたときは,固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。