○行方市立小・中学校における抗原検査キット配付事業実施要綱

令和3年7月26日

教育委員会告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は,新型コロナウイルス感染症の感染防止対策の一環として,学校で発熱等の感染症状を訴える児童・生徒又は市内で新型コロナウイルス感染症の陽性者若しくは濃厚接触者(以下「陽性者等」という。)が発生した際,学校で児童・生徒が安心して学業を継続できるよう支援するため,小・中学校の児童・生徒に対する抗原検査キットの無償配付を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(配付対象者)

第2条 抗原検査キットを配付する対象者(以下「対象者」という。)は,次のいずれかに該当する者とする。

(1) 陽性者等が身近に発生した児童・生徒で,保健所のPCR検査対象から外れた者のうち保護者が抗原検査キットの使用を希望し,学校長が使用を認めた者

(2) 学校長が抗原検査キットによる検査を必要であると認める者

2 対象者は,次条の申請の際,抗原検査キットの検査結果が新型コロナウイルス感染症の感染の有無を確定するものではないことその他抗原検査キットの使用に当たっての留意事項について承諾するものとする。

(申請)

第3条 抗原検査キットの配付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,行方市抗原検査キット配付申請書(別記様式)により学校長に申請するものとする。

(報告等)

第4条 抗原検査キットの配付を受けた申請者は,検査終了後,検査結果を学校長に報告するものとする。

2 抗原検査キットを使用した対象者は,検査結果の内容にかかわらず医療機関を受診するものとする。

3 学校長は,検査結果を公表しない。

(廃棄方法)

第5条 使用した抗原検査キットは,申請者がビニール袋等に密閉した日の翌日から起算して4日間以上保管した後,可燃ごみとして廃棄する。

(管理)

第6条 学校長は,帳簿等により抗原検査キットの在庫数を把握し,鍵のかかる棚等において管理しなければならない。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

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行方市立小・中学校における抗原検査キット配付事業実施要綱

令和3年7月26日 教育委員会告示第8号

(令和3年7月26日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年7月26日 教育委員会告示第8号