○行方市地域プロジェクトマネージャーの住居に係る費用補助金交付要綱
令和3年8月31日
告示第101号
(趣旨)
第1条 この告示は,行方市地域プロジェクトマネージャー設置要綱(令和3年行方市告示第100号。以下「設置要綱」という。)第9条第2項の規定により交付する補助金に関し,必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象者及び費用等)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は,設置要綱第3条の規定により任用した行方市地域プロジェクトマネージャー(以下「地域プロジェクトマネージャー」という。)とし,補助の対象費用及びその金額は,設置要綱第9条第2項の規定による。
(1) 住居又は住居備え付け駐車場に係る所有権又は売買若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者(以下「所有者等」という。)が地域プロジェクトマネージャーの3親等以内の親族である場合
(2) 所有者等が地域プロジェクトマネージャーと生計を一にすると認められる場合
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする地域プロジェクトマネージャーは,行方市地域プロジェクトマネージャーの住居に係る費用補助金交付申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 住居の賃貸契約書等の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(変更交付申請等)
第5条 補助金の交付の決定を受けた地域プロジェクトマネージャーは,当該補助金の申請内容に変更が生じた場合は,行方市地域プロジェクトマネージャーの住居に係る費用補助金変更交付(中止・廃止)申請書(様式第3号)に,次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 住居の賃貸契約書等の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(前金払)
第6条 市長は,補助金の交付の決定を受けた地域プロジェクトマネージャーに対して,特に必要があると認めるときは,補助金の全部又は一部を前金払により交付することができる。
2 地域プロジェクトマネージャーは,補助金の前金払を受けようとするときは,行方市地域プロジェクトマネージャーの住居に係る費用補助金交付請求書(様式第5号。以下「請求書」という。)を提出しなければならない。
(補助金の請求)
第8条 地域プロジェクトマネージャーは,補助金の交付請求を行う場合には,請求書を提出しなければならない。
(補助金の支払)
第9条 市長は,補助金の交付請求があったときは,速やかに審査を行い支払うものとする。
(交付手続の特例)
第10条 市長は,補助金額の確定の手続を省略するものとする。
(補助金の返還)
第11条 市長は,地域プロジェクトマネージャーが偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた場合は,補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和5年告示第25号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
(令5告示25・一部改正)
(令5告示25・一部改正)
(令5告示25・一部改正)