○行方市地域プロジェクトマネージャー設置要綱

令和3年8月31日

告示第100号

(設置)

第1条 人口減少,高齢化等の進行が著しい本市において,公共施設の有効活用及び国際交流を目的として,企業誘致の促進,ビジネスモデルの検討及び実践,外国人の労働力の発掘,教育及び訓練を通して不足している人材の確保及び育成を行うため,地域プロジェクトマネージャー推進要綱(令和3年3月31日付け総行応第76号。以下「国要綱」という。)に基づき,行方市地域プロジェクトマネージャー(以下「地域プロジェクトマネージャー」という。)を設置する。

(任務)

第2条 地域プロジェクトマネージャーは,地域の活性化及び地方創生の実現に資するため,次に掲げる任務を行う。

(1) 学校跡地及び公共施設等の有効活用計画の策定及び実施

(2) 企業と連携したビジネスモデルの計画実施

(3) その他企業誘致及び産業活性化に関わる業務

(4) 地域のイベント等への参加及び企画

(5) その他地域力の維持及び強化に資するために必要な活動

(定義)

第3条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 三大都市圏 埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,岐阜県,愛知県,三重県,京都府,大阪府,兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。ただし,国勢調査令(昭和55年政令第98号)によって調査した平成17年10月1日現在の市町村人口(平成17年10月2日以降に行われた市町村の合併を経た市町村にあっては,合併関係市町村における平成17年10月1日現在の市町村人口の合計をいう。)及び同令によって調査した平成27年10月1日現在の市町村人口を用いて算出した人口減少率が11%以上である市町村を除く。

(2) 条件不利地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号),山村振興法(昭和40年法律第64号),離島振興法(昭和28年法律第72号),半島振興法(昭和60年法律第63号),奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号),小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)及び沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)の規定に基づいて指定された地域をいう。

(3) 都市地域 条件不利地域を除く市区町村の区域

(任用)

第4条 地域プロジェクトマネージャーは,次に掲げる要件を全て満たす者のうちから,選考の上,市長が任用する。

(1) 三大都市圏の都市地域並びに札幌市,仙台市,新潟市,静岡市,浜松市,岡山市,広島市,北九州市,福岡市及び熊本市のうち条件不利地域以外の地域に,現に住所を有する者

(2) 専門的な知識や経験を有すると市長が認める者

(3) 心身が健康で,かつ,地域プロジェクトマネージャーとして意欲を持っていると認める者

(4) 普通自動車運転免許を有する者

2 前項の規定により任用された地域プロジェクトマネージャーは,速やかに本市に住所を定めるものとする。

(任期)

第5条 地域プロジェクトマネージャーの任期は,その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

2 地域プロジェクトマネージャーは,再任されることができる。

(身分)

第6条 地域プロジェクトマネージャーの身分は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(身分証明書)

第7条 地域プロジェクトマネージャーは,職務に従事する場合には,身分証明書(別記様式)を携帯し,関係人から請求があったときは,これを提示しなければならない。

(報酬等)

第8条 報酬,手当及び費用弁償については,行方市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年行方市条例第14号)の定めるところによる。

(活動に関する経費)

第9条 市長は,地域プロジェクトマネージャーの任務が円滑に達成されるよう,予算の範囲内で必要な経費,車両,物品等を支給し,又は貸与することができる。

2 地域プロジェクトマネージャーの住居に係る費用のうち次の各号に掲げるものについては,当該各号に定めるところにより本市が補助金として地域プロジェクトマネージャーに交付するものとする。

(1) 家賃及び管理費等 契約金額の合計額。ただし,月額45,000円を上限とする。

(2) 敷金及び礼金 契約金額の合計額。ただし,計算月数の1月当たり月額45,000円を上限とする。

(解任)

第10条 市長は,地域プロジェクトマネージャーが次の各号のいずれかに該当するときは,解任することができる。

(1) 疾病等のため職務の遂行が困難であると認められるとき。

(2) 自己の都合により,解任を申し出たとき。

(3) 地域プロジェクトマネージャーとしてふさわしくない行為があったとき。

(4) 協議なく市外に住所を移したとき。

(服務)

第11条 地域プロジェクトマネージャーは,この告示その他関係法令を遵守し,常に職務を誠実かつ公正に遂行しなければならない。

2 地域プロジェクトマネージャーは,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(庶務)

第12条 地域プロジェクトマネージャーに関する庶務は,地域プロジェクトマネージャー担当課において処理する。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行し,令和3年8月1日から適用する。

(準備行為)

2 地域プロジェクトマネージャーの募集に関する手続その他この告示の施行に必要な準備行為は,この告示の施行前においても行うことができる。

画像

行方市地域プロジェクトマネージャー設置要綱

令和3年8月31日 告示第100号

(令和3年8月31日施行)