○行方市母子・父子自立支援プログラム策定事業実施要綱

令和3年8月19日

告示第95号

(目的)

第1条 この告示は,ひとり親家庭の自立を促進するため,母子・父子自立支援プログラム策定員(以下「策定員」という。)を設置し,個々のひとり親家庭の状況・ニーズ等に対応した母子・父子自立支援プログラム(以下「プログラム」という。)を策定し,ひとり親家庭に対し,きめ細やかで継続的な自立・就業支援を実施することを目的とする。

(令6告示138・一部改正)

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は,行方市とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,自立又は就業に意欲がある母又は父であって,プログラム支援を必要と認めるものとする。ただし,生活保護受給者は,対象としない。

(1) ひとり親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に定める配偶者のない女子及び配偶者のない男子であって現に20歳未満の児童を扶養している者をいう。)

(2) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者であって将来においてひとり親家庭等の親となることが見込まれる者

(3) 「離婚前後親支援事業の実施について」(令和6年3月29日こ支家第198号こども家庭庁支援局長通知)に基づく支援を受けている者など,離婚前から当該事業による支援が必要な者

(4) 前3号に掲げる者と同様の事業があると市長が認める者

2 この事業の対象者は,策定に当たり,母子・父子自立支援プログラム策定申込書兼同意書(様式第1号)を行方市福祉事務所長に提出するものとする。

(令6告示138・一部改正)

(策定員)

第4条 市は,母子・父子自立支援プログラム策定員(以下「策定員」という。)の選任に当たっては,次の各号に掲げる要件のいずれも満たす者のうちから,総合的に勘案して選任するものとする。

(1) 公共職業安定所(以下「安定所」という。)の職員OBや企業の人事担当部局経験者等就業に関する相談の知識・経験がある者

(2) 母子家庭及び父子家庭の福祉の増進に関して理解と熱意を有し,母子家庭の母及び父子家庭の父の自立支援のために積極的な活動を行うことができると認められる者

2 策定員は,ひとり親家庭等の親の利便性等にも配慮して,行方市福祉事務所(以下「市福祉事務所」という。)に配置するものとする。

3 策定員は,母子・父子自立支援員や生活保護の就労支援員等と兼務することができる。この場合において,他の業務の分量等に応じ,費用の分担を行うものとする。

4 市は,第5条に規定する事業の実施において,策定員の専門性の向上を図るため,キャリアコンサルタントによる講習会の開催等,策定員に対する必要な研修の実施に努めるものとする。

(令6告示138・一部改正)

(事業内容等)

第5条 市は,個々のひとり親家庭等の親の生活や子育て等の状況,求職活動や職業能力開発の取組等の状況,自立・就業に向けた課題や阻害要因等を把握することにより自立目標を設定した上で,個々のひとり親家庭等の親のニーズに応じた子育て・生活支援や就業支援等の支援メニューを組み合わせたプログラムを策定して支援を行うとともにアフターケアを実施するため,次に掲げる業務を実施する。

(1) ひとり親家庭等の親に対し,離婚届の提出時や児童扶養手当の申請時等あらゆる機会を捉え,リーフレット等により母子・父子自立支援プログラム策定事業及び生活保護受給者等就労自立促進事業を周知するとともに,市相談窓口へ来所した相談者のうち自立・就業に対する意欲のある者等(以下「相談者」という。)に対し,意向を十分確認した上で,順次個別に面接を実施する。この場合において,面接に当たっては,市相談窓口に限らず,相談者の希望に応じて出張相談等を行うものとする。

(2) きめ細やかで継続的な自立・就業支援を実施するため,相談後,自立に向けた課題を相談者と策定員が一緒になって整理・分析し,子育て・生活支援から就業支援等のメニューを組み合わせた母子・父子自立支援プログラム(様式第2号)を策定する。

(3) 相談者の生活や子育て等の状況,求職活動や職業能力開発の取組等の状況,自立・就業に向けた課題や阻害要因等を把握することにより,自立目標や支援内容を設定し,これらを記載したプログラムを策定する。

(4) 前号のプログラムの策定に当たっては,相談者の意向や意欲等を十分考慮するとともに,相談者に対して,母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業,準備講習付き職業訓練及び生活保護受給者等就労自立促進事業等の就業支援策の活用について,十分な説明や助言等を行うこととし,必要に応じ自立支援員等の意見等も参考にするものとする。この場合において,必要に応じて,相談者の児童の保育等に関し,特別の配慮を行わなければならない。

(5) 関係機関との連携によりプログラム策定前に支援内容の決定がなされた場合は,プログラムの策定前に支援を実施しても差し支えないこととする。この場合において,策定員は,策定したプログラムを必ず市福祉事務所長に報告しなければならない。

(6) プログラムで設定した目標を達成した後も,達成後の状況を維持し,また,更なる目標が設定できるよう定期的な面談等による相談支援を実施するなど,アフターケアを実施するものとする。

(7) 策定したプログラムに基づく支援を行うに当たっては,安定所との連携による生活保護受給者等就労自立促進事業や母子家庭等就業・自立支援事業等により,きめ細かな自立・就業支援を行うこととする。なお,生活保護受給者等就労自立促進事業を活用することが望ましいと考えられる相談者(生活保護受給者等就労自立促進事業実施要領(職業安定局長通知別添)の5に該当する者。以下「就労自立促進事業対象者」という。)については,次に掲げる事項について留意するものとする。

 就労自立促進事業対象者については,生活保護受給者等就労自立促進事業実施要領に従い,事業についての説明や意向の確認を十分行い,福祉部門担当コーディネーターと事前に相談・調整の上,要請書,個人票A(生活保護受給者等就労自立促進事業実施要領別添4―1参照)を別に作成することとする。なお,安定所に対する支援要請に際しては,個人情報の提供について就労自立促進事業対象者の同意を得るものとする。

 母子家庭等自立支援担当職員の中から安定所との連絡調整を行う担当者を決める等し,支援開始後も安定所との連絡調整が円滑に進むよう努めること。

 安定所においては,職場定着指導等のフォローアップを行うとともに,市自立相談支援機関等との情報共有を行うこととしているので,策定員は,安定所から提供された情報やアフターケアを行うなかで把握した課題等を分析し,就業から子育て・生活支援まで様々な施策を適宜組み合わせることにより,ひとり親家庭が自立した状況を維持できるよう支援に努めること。

2 市は,相談者への支援内容については,関係機関や関係窓口等との連絡調整を図るとともに,相談者に対し必要な説明や情報提供等を十分に行うこととし,当該事業による支援が必要と思われる者が安定所に直接来訪した際は,安定所から策定員につなぐよう協力を依頼する等,関係機関との連携体制づくりを行うこととする。

3 策定員は,母子・父子自立支援員等と連携して,適宜,対象者の生活や子育て,就業等についての課題克服,自立・就労の状況等を確認し,市福祉事務所長に報告するとともに,必要に応じてプログラムの見直しを行い,プログラム策定に基づく支援により目標を達成した場合であっても,本人から相談があった場合には,継続して相談に応じられるよう体制を整えておかなければならない。

4 策定員は,その職務において策定した関係記録を適正に管理・保存するとともに,対象者の秘密を保持するものとする。

(令6告示138・一部改正)

(関係機関との連携)

第6条 策定員は,その職務を行うに当たって,安定所,能力開発主管部局,その他関係部局,ケースワーカー,母子・父子自立支援員,就業支援専門員,民生委員・児童委員,母子・父子福祉団体,NPO法人等との連携,協力,情報交換等を密に図るよう努めなければならない。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか,行方市母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施に関し必要な事項は,別に定める。

この告示は,公表の日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和6年告示第138号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令6告示138・全改)

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(令6告示138・全改)

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行方市母子・父子自立支援プログラム策定事業実施要綱

令和3年8月19日 告示第95号

(令和6年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
令和3年8月19日 告示第95号
令和6年11月1日 告示第138号