○行方市職員の資格取得助成金支給要綱

令和3年9月21日

訓令第11号

(目的)

第1条 この訓令は,職員の自己啓発意欲を喚起し,能力を高めるとともに,業務の安定と市民サービスの向上に寄与することを目的として,資格を取得した職員に対する助成金の支給に関し,必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 助成金の支給対象者は,行方市職員(非常勤職員及び定年前再任用短時間勤務職員を除く。)で,対象となる資格を取得した者(以下「資格取得職員」という。)とする。

(令5訓令4・一部改正)

(支給対象資格)

第3条 助成金の支給対象資格は,第1条に掲げる目的に適合する資格とし,別に定めるものとする。

(助成金の額等)

第4条 市長は,資格取得職員に対し,当該資格の取得に要した費用のうち,受験料及び講習会の受講料(以下「受験料等」という。)の一部について,予算の範囲内で資格取得助成金(以下「助成金」という。)を支給することにより行うものとする。

2 前項の助成金の額は,受験料等に3分の2を乗じた額とし,その額が30,000円を超えるときは30,000円とする。ただし,その額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

3 他の制度等により受験料等に対する補助金等の支給を受けているときは,当該補助金等の額を前項の規定により算出された助成金の額から減ずるものとする。

(令4訓令9・一部改正)

(適用除外)

第5条 市長は,資格の取得が次の各号のいずれかに該当するときは,助成を行わない。

(1) 職務上必要な資格として職務命令により命じられた資格を取得したとき。

(2) 学歴,実務経験年数又は講習会,研修会等の受講のみを要件として付与される資格を取得したとき。

(資格取得のための活動)

第6条 資格取得のために必要となる試験の受験,講習会への参加等は,行方市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年行方市条例第36号)第3条第1項に規定する週休日,同条第2項に規定する勤務時間の割振りがない時間,同条例第9条に規定する休日及び同条例第12条に規定する年次休暇中に行うものとする。

(助成金の申請)

第7条 助成金を受けようとする職員(以下「申請者」という。)は,資格を取得した日が属する年度の3月31日までに資格取得助成金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 資格を取得したことを証する書類の写し

(2) 受験料等の支出を証する書類の写し

(助成金の支給決定等)

第8条 市長は,前条に規定する申請があったときは,これを審査し,助成金支給の可否を決定し,資格取得助成金支給(決定・却下)通知書(様式第2号)により申請者にその旨を通知するものとする。

(助成金の請求)

第9条 助成金支給の決定を受けた者は,資格取得助成金請求書(様式第3号)により市長に対し,速やかに助成金の請求をするものとする。

(助成金の返還等)

第10条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,助成金支給の決定を取り消し,既に支給した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この訓令の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為があったとき。

(令4訓令9・一部改正)

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は,公表の日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和4年訓令第9号)

この訓令は,公表の日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

(施行期日)

第1条 この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(行方市職員の資格取得助成金支給要綱の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第3条の規定による改正後の行方市職員の資格取得助成金支給要綱の規定を適用する。

画像

画像

画像

行方市職員の資格取得助成金支給要綱

令和3年9月21日 訓令第11号

(令和5年4月1日施行)