○行方市有害鳥獣生息拡大防止森林環境整備事業実施要領
令和3年6月25日
告示第83号
(目的)
第1条 この告示は,有害鳥獣(イノシシ等)による農作物被害等が発生し,又は発生するおそれがある田畑・住宅に隣接する森林を整備することで,有害鳥獣が人里に近づきにくい環境を創出するため,行方市有害鳥獣生息拡大防止森林環境整備事業(以下「事業」という。)の適正かつ円滑な実施を図るために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は,次のとおりとする。
(1) 森林 森林法(昭和26年法律第249号)第2条第1項に規定する森林をいう。
(2) 森林管理者 森林所有者,森林ボランティア及び地域住民をいう。
(事業内容)
第3条 対象事業及び事業内容は,別表のとおりとする。
2 森林整備に係る工事は予算の範囲内において市長が行い,整備後の維持管理は森林管理者が行う。
2 事業計画書の作成に当たっては,事業実施後の管理体制等について,地域住民,森林所有者等の関係者との十分な調整を行うものとする。
3 事業計画区域においては,おおむね大字を単位とする団地を設定するものとする。
4 事業の実施は,原則として1施行地につき1回とする。ただし,適正な整備を実施する上で,事業実施の翌年度も整備の必要がある場合には,その理由を記載した書面(以下「理由書」という。)を事業計画書に添付することにより,当該事業による再整備を可能とする。
(標識の設置等)
第5条 森林管理者は,事業施行地の適正な保全を図るため,所定の標識を設置するものとする。ただし,施行地が既施行地に近接するなど標識設置の必要性がないと判断される場合は,この限りでない。
2 森林管理者は,森林環境税及び森林環境譲与税による助成を受けた旨を,前項の標識及び事業により整備を行った施設等に明示するものとする。
(保全管理協定)
第6条 市長は,事業施行地について,次の表に掲げる保全管理協定のうちいずれかの協定を締結するものとする。
保全管理協定の種類 | 協定締結に当たっての留意事項 |
保全型協定 | (1) 市長と森林所有者との間で締結する。 (2) 森林所有者は,保全管理協定期間内において,土地を他の用途に使用しないものとし,森林の適正な維持管理に努めるものとする。 |
保全活用型協定 | (1) 市長,森林所有者及び森林管理者の間で締結する。 (2) 森林所有者は,保全管理協定期間内において,土地を他の用途に使用せず,かつ,土地を多目的利用の場として森林管理者に提供するものとする。 (3) 森林管理者は,森林の適正な維持管理について森林所有者に協力するものとする。 |
2 協定締結期間は,事業実施年度の翌年度から起算して5年間とする。
(管理状況報告)
第7条 森林管理者は,事業完了の翌年度から起算して5年間は,事業施行地の維持管理及び利活用の状況について確認し,様式第4号により,毎年3月末日までに市長に報告するものとする。
附則
この告示は,公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
行方市有害鳥獣生息拡大防止森林環境整備事業における対象事業及び事業内容
〈対象事業〉
事業目的 | 有害鳥獣(イノシシ等)による農作物被害等が発生し,又は発生するおそれがある田畑・住宅に隣接する森林を整備することで,有害鳥獣が人里に近づきにくい環境を創出する。 |
事業要件 | 1 対象区域については,下記の要件をすべて満たしていること。 (1) 民有林(森林法第2条第3項に規定する民有林)又は事業実施後に森林となることが確実な区域であって,地域の環境保全に寄与する区域 (2) 市長と森林所有者等において,森林の転用禁止などを定めた保全管理協定が締結されることが確実な区域 (3) 原則として,施行地の合計面積が3ha以上の区域 (4) 被害が発生し,又は発生するおそれがある田畑等に隣接し,藪化するなど荒廃した森林 2 整備後は,継続して適切に管理を実施すること。 |
〈事業内容〉
整備区分 | 整備内容 | |
森林整備 (注1) | 刈払い | 森林環境づくりや林木の健全な成長を促進させることを目的として,雑草木の除去等を行う。 |
整理伐 | 森林環境づくりや林木の健全な成長を促進させることを目的として,不良木の淘汰,不用木の除去等を行う。 | |
枝打ち | 森林環境づくりや林木の健全な成長を促進させることを目的として,林木の枝葉の一部の除去等を行う。 | |
作業路開設 | 森林整備を行うために必要な作業路(幅員は2m以下とする。)の開設を行う。 | |
伐採木搬出 (注2) | 林内の見通しや安全の向上及び森林資源の有効活用を目的として,伐採した林木の林外への搬出を行う。 | |
標識設置 | 適正な保全を図るための標識の設置を行う。 | |
事業雑費 | 事業着手後の現場指導や完了検査に要する諸経費 |
(注1) 刈払い,整理伐及び枝打ち等の実施に伴い発生する伐採木や枝条等については,原則として施工地内で利用又は処分するものとする。
(注2) 搬出経費については,バイオマス等に有効利用する場合のみ(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に該当する場合は不可),整備面積の1/2かつ搬出量の1/2までを対象とする。