○行方市過疎地域持続的発展計画策定検討委員会設置要綱
令和3年5月19日
告示第66号
(設置)
第1条 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第8条第1項の規定に基づき,行方市過疎地域持続的発展計画を策定するに当たり,必要な事項の調査及び検討のため,行方市過疎地域持続的発展計画策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は,次に掲げる事項について協議する。
(1) 過疎地域における施策の検討及び調整に関すること。
(2) 行方市過疎地域持続的発展計画の策定等に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,委員会の目的達成に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,委員20人以内をもって組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱し,又は任命する。
(1) 市議会の代表者
(2) まちづくりに関し知識及び経験を有する者
(3) 市民の代表
(4) 市の職員
(5) 前各号に掲げる者のほか,市長が必要と認める者
3 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 会長は,委員会の会務を総理し,会議の議長となる。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は,必要に応じて会長が招集する。
2 委員会は,会長が必要と認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,政策秘書課において処理する。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,会長が会議に諮り別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行する。
(最初に委嘱される委員の任期の特例)
2 この告示の施行後最初に委嘱される委員の任期は,第3条第3項の規定にかかわらず,令和4年3月31日までとする。
(招集の特例)
3 この告示の施行後及び委員の任期満了後,最初に開かれる委員会の会議は,第5条第1項の規定にかかわらず,市長が招集する。