○行方市過疎地域持続的発展計画策定検討委員会設置要綱

令和3年5月19日

告示第66号

(設置)

第1条 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第8条第1項の規定に基づき,行方市過疎地域持続的発展計画を策定するに当たり,必要な事項の調査及び検討のため,行方市過疎地域持続的発展計画策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次に掲げる事項について協議する。

(1) 過疎地域における施策の検討及び調整に関すること。

(2) 行方市過疎地域持続的発展計画の策定等に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,委員会の目的達成に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,委員20人以内をもって組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱し,又は任命する。

(1) 市議会の代表者

(2) まちづくりに関し知識及び経験を有する者

(3) 市民の代表

(4) 市の職員

(5) 前各号に掲げる者のほか,市長が必要と認める者

3 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は,委員会の会務を総理し,会議の議長となる。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は,必要に応じて会長が招集する。

2 委員会は,会長が必要と認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,政策秘書課において処理する。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,会長が会議に諮り別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(最初に委嘱される委員の任期の特例)

2 この告示の施行後最初に委嘱される委員の任期は,第3条第3項の規定にかかわらず,令和4年3月31日までとする。

(招集の特例)

3 この告示の施行後及び委員の任期満了後,最初に開かれる委員会の会議は,第5条第1項の規定にかかわらず,市長が招集する。

行方市過疎地域持続的発展計画策定検討委員会設置要綱

令和3年5月19日 告示第66号

(令和3年5月19日施行)