○行方市新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金支給事業実施要綱

令和3年5月11日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この告示は,新型コロナウイルス感染症の感染拡大が長期的な継続状況下の中,市民の生活と社会を維持するため職務に従事した市内の保育所,認定こども園,事業所内保育事業所,放課後児童クラブ及び降園後保育(以下「保育所等」という。)に勤務する者に対して,感謝の意と敬意を表するとともに,その労苦に報いることを目的として行方市新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金(以下「慰労金」という。)を支給することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 慰労金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は,令和2年7月1日から令和3年4月30日までの期間(以下「支給対象期間」という。)において,次に掲げる要件の全てを満たしていたものとする。

(1) 次のからのいずれかに該当する者(現に退職している者を含む。)であること。

 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所に勤務していた者

 法第39条の2第1項に規定する幼保連携型認定こども園に勤務していた者

 法第59条の2第1項に規定する施設のうち,同法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を実施する施設に勤務していた者

 法第6条の3第2項に規定する放課後健全育成事業を実施する事業所に勤務していた者

 行方市降園後保育に関する規則(平成29年行方市規則第33号)第3条に規定する降園後保育を実施する事業所に勤務していた者

(2) 前号に掲げる要件を満たす保育所等に勤務していた日数が1日以上であること。

2 前項第2号の「日数が1日以上」とは,次の要件を満たすものとする。

(1) 支給対象者が正規の勤務時間又は指定された勤務時間(以下「所定の勤務時間等」という。)に勤務した日(当該所定の勤務時間等の一部について年次有給休暇等を取得した日を含む。)を1日とし,算定すること。

(2) 年次有給休暇,育児休暇等を取得した日その他の所定の勤務時間等の全部について勤務していない日を算入しないこと。

3 第1項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者は,慰労金の支給を受けることができない。

(1) 国又は都道府県が実施する医療機関,介護施設又は障害者施設に勤務した者に対する慰労金の支給を受けた者

(2) 他の地方公共団体等が実施する本事業と同様の趣旨の事業に基づく慰労金,給付金等の支給を受けた者

(慰労金の支給額)

第3条 慰労金の支給額は,1人につき2万円とする。

(慰労金の支給申請)

第4条 慰労金の支給を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という。)は,行方市新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金支給申請書兼請求書(別記様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して,これを市長に提出するものとする。

(1) 運転免許証の写しその他の申請者の本人確認ができる書類

(2) 通帳の写しその他の慰労金の振込先口座が確認できる書類

(3) 支給対象期間に勤務していた対象事業所等が作成する申請者の氏名,支給対象期間に従事した業務内容その他市長が指定する事項が確認できる書類

2 申請者は,前項の規定により慰労金の支給の申請をするときは,当該申請者の支給対象期間の勤務日数について,支給対象期間に勤務していた保育所等の管理者(以下「管理者」という。)から証明を受けなければならない。

3 慰労金の申請は,一の申請者につき1回に限るものとする。

4 管理者は,支給対象期間に勤務していた申請者に代わって,市長に申請書の提出をすることができる。

(支給の決定)

第5条 市長は,前条の規定により申請を受けた場合には,速やかに,その内容の確認を行い,適当と認めるときは,慰労金の支給を決定するものとする。

2 市長は,前項の規定による慰労金の支給の決定をする上で,申請者及び管理者に対し,必要と認める資料の提出又は説明を求めることができる。

(慰労金の支給)

第6条 市長は,前条第1項の規定により慰労金の支給を決定したときは,申請者が申請書に記載した金融機関の口座に慰労金を振り込むものとする。

2 市長は,前項の規定により慰労金の支給を完了したときは,その旨を当該申請者に通知するものとする。

(申請がなかった場合の取扱い)

第7条 市長は,支給対象者が慰労金の支給の申請を行わなかった場合には,令和3年8月末日をもって,当該支給対象者が慰労金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

(不当利益の返還)

第8条 市長は,偽りその他不当の手段により慰労金の支給を受けた者に対し,慰労金の支給の決定を取り消し,当該慰労金の返還を求めることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第9条 慰労金の支給対象者は,慰労金の支給を受ける権利を譲り渡し,又は担保に供してはならない。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか,慰労金の支給に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(行方市新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金支給事業実施要綱の廃止)

2 行方市新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金支給事業実施要綱(令和2年行方市告示第94号)は,廃止する。

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行方市新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金支給事業実施要綱

令和3年5月11日 告示第61号

(令和3年5月11日施行)