○行方市子育て世帯応援給付金支給事業実施要綱
令和3年5月11日
告示第60号
(目的)
第1条 この告示は,新型コロナウイルス感染症の影響により家庭での負担が増加している子育て世帯への経済的支援及び感染予防対策の推進に寄与することを目的として実施する行方市子育て世帯応援給付金支給事業に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 子育て世帯応援給付金 前条の目的を達するために,行方市(以下「市」という。)が令和3年4月分の児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)による児童手当(以下「児童手当」という。)の受給者に対して支給する給付金をいう。
(2) 支給対象者 子育て世帯応援給付金が支給される者をいう。
(3) 一般支給対象者 支給対象者のうち,法第17条第1項に規定する公務員を除いた者をいう。
(4) 公務員支給対象者 支給対象者のうち,法第17条第1項に規定する公務員をいう。
(5) 対象児童 支給対象者に支給される令和3年4月分の児童手当に係る児童で,子育て世帯応援給付金の支給額の算定の基礎となるものをいう。
(支給額等)
第3条 市は,支給対象者に対し,この告示の定めるところにより,子育て世帯応援給付金を支給する。
2 前項の規定により支給対象者に対して支給する子育て世帯応援給付金の額は,対象児童1人につき10,000円とし,令和3年4月分の児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に係る児童1人につき5,000円を加算する。
(一般支給対象者に対する支給の申込み等)
第4条 市は,一般支給対象者に対し,子育て世帯応援給付金の支給の申込みを行う。
3 市長は,令和3年6月10日までに前項の届出がないときは,速やかに支給を決定し,一般支給対象者に対し,子育て世帯応援給付金を支給する。
(1) 児童手当口座振込方式 令和3年3月31日時点において市が把握する児童手当振込時における指定口座に振り込む方式
(公務員支給対象者に係る申請受付開始日及び申請期限)
第6条 公務員支給対象者に対して支給する子育て世帯応援給付金に係る市の申請受付開始日は,次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める日とする。
2 申請期限は,やむを得ない場合を除き,前項の規定により定められた申請受付開始日のうち最も早い日から6か月とする。
(公務員支給対象者に係る申請及び支給の方式)
第7条 公務員支給対象者は,行方市子育て世帯応援給付金申請書(請求書)(様式第3号)(以下「申請書」という。)により申請を行う。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により市に提出し,市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し,市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により,又は市の窓口において市に提出し,市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 市長は,第1項の規定による申請の際,必要に応じて,公的身分証明書の写し等を提出させ,又は提示させること等により,当該申請者の本人確認を行う。
(代理による申請)
第8条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は,当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が適当と認める者とする。
(公務員支給対象者に対する支給の決定)
第9条 市長は,第7条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは,速やかに内容を確認の上,支給を決定し,当該公務員支給対象者に対し,子育て世帯応援給付金を支給する。
(子育て世帯応援給付金の支給等に関する周知)
第10条 市長は,子育て世帯応援給付金支給事業の実施に当たり,支給対象者及び対象児童の要件,申請の方法,申請受付開始日等の事業の概要について,広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 市長が第4条第3項の規定による支給決定を行った後,令和3年3月31日時点において市が把握する児童手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は,当該届出をした指定口座)に子育て世帯応援給付金として支給を行う手続を行ったにもかかわらず,令和3年9月30日までに指定口座への振込が口座の解約又は変更等によりできない場合は,本件契約は解除される。
3 市長が第9条の規定による支給決定を行った後,申請書の不備による振込不能等があり,市が確認等に努めたにもかかわらず,申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは,当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 市長は,子育て世帯応援給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により子育て世帯応援給付金の支給を受けた者に対し,支給を行った子育て世帯応援給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 支給対象者は,子育て世帯応援給付金の支給を受ける権利を譲り渡し,又は担保に供してはならない。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか,子育て世帯応援給付金の支給に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。