○行方市職員の懲戒処分に関する公表基準
令和3年6月29日
訓令第9号
行方市職員の懲戒処分に関する公表基準(平成19年行方市訓令第34号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は,職員の服務規律及び市政の透明性を確保するため,市長が地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づく職員の懲戒処分等を行った場合の処分内容の公表に関する取扱いについて定めるものとする。
(公表の対象)
第2条 公表の対象となる処分は,次に掲げるものとする。
(1) 地方公務員法に基づく懲戒処分
(2) 前号に掲げる処分のほか,社会的影響等を勘案し,公表する必要があるもの
(公表する内容)
第3条 公表する内容は,原則として次のとおりとする。ただし,個人が特定される場合は,その全部又は一部を公表しないことができる。
(1) 懲戒処分等を受けた職員(以下「被処分職員」という。)の所属する部署名
(2) 被処分職員の職名
(3) 被処分職員の年齢
(4) 懲戒処分となった事案の概要
(5) 懲戒処分等の種類及び内容
(6) 懲戒処分年月日
(7) 被処分者の管理監督責任に関する処分。ただし,懲戒処分以外の措置(文書厳重注意等)についても,管理監督処分等の懲戒処分事案に関連し行われる場合については,併せて公表するものとする。
2 報道機関等で氏名等が公にされている場合又は社会的影響が著しく大きいと判断される場合は,氏名等を公表することができるものとする。
(公表の例外)
第4条 処分の対象となった被処分職員の行為による被害者等が公表しないことを求めているとき,又は公表により被害者が特定される可能性が大きいとき等,関係者に特に配慮する必要があると認められる場合は,前条に定める処分内容の全部又は一部を公表しないことができる。
(公表の時期)
第5条 公表は,懲戒処分等を行った後,速やかに行うものとする。
(公表の方法)
第6条 公表の方法は,報道機関への資料の提供その他適宜の方法によるものとする。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この訓令は,公表の日から施行する。