○行方市新型コロナウイルスワクチン接種対策プロジェクトチーム設置要綱

令和3年4月30日

訓令第8号

(設置)

第1条 行方市行政組織規則(平成17年行方市規則第3号)第14条の規定に基づき,新型コロナウイルス感染症に係るワクチン(以下「新型コロナウイルスワクチン」という。)接種事業を迅速かつ適切に実施するため,行方市新型コロナウイルスワクチン接種対策プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 チームは,次の事務を所掌する。

(1) 新型コロナウイルスワクチン接種事業に関すること。

(2) その他新型コロナウイルスワクチン接種について必要な事項に関すること。

(チームの構成)

第3条 チームは,市長が任命する職員をもって構成する。

(総括者及び副総括者)

第4条 チームに総括者及び副総括者を置く。

2 総括者は,市民福祉部長をもって充てる。

3 総括者は,チームを総理し,チームを代表する。

4 副総括者は,総務部長及び市民福祉部健康増進課長をもって充てる。

5 副総括者は,総括者を補佐し,総括者に事故があるとき,又は総括者が欠けたときは,その職務を代理する。

6 総括者及び副総括者にともに事故があるときは,市長が指名する職員が職務を代理する。

(令3訓令10・一部改正)

(設置期間)

第5条 チームの設置期間は,この訓令の施行の日から令和4年9月30日までとする。

(令4訓令7・一部改正)

(補則)

第6条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この訓令は,公表の日から施行する。

(令和3年訓令第10号)

この訓令は,公表の日から施行する。

(令和4年訓令第7号)

この訓令は,公表の日から施行する。

行方市新型コロナウイルスワクチン接種対策プロジェクトチーム設置要綱

令和3年4月30日 訓令第8号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和3年4月30日 訓令第8号
令和3年7月15日 訓令第10号
令和4年3月31日 訓令第7号