○行方市教育支援センター規則
令和3年2月25日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,不登校児童生徒の社会的自立に資するための支援及び家庭,学校,関係機関との連携による支援体制の構築を行う行方市教育支援センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は,次表のとおりとする。
名称 | 教育支援センター「ポプラ」 |
位置 | 行方市繁昌212番地 |
(事業)
第3条 センターは,次に掲げる事業を行う。
(1) 不登校児童生徒への支援に関すること。
(2) 不登校児童生徒の保護者への支援に関すること。
(3) 学校との連携に関すること。
(4) 関係機関との連携に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,目的を達成するために必要な事業の実施に関すること。
(休室日)
第4条 センターの休室日は,次のとおりとする。
(1) 行方市の休日を定める条例(平成17年行方市条例第2号)第1条第1項各号に規定する休日
(2) 8月13日から8月16日までの日
(3) 前号に掲げるもののほか,行方市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定した日
(職員の任用)
第5条 センターに,次に掲げる職員を置く。
(1) センター長 1人
(2) 教育相談員 5人以内
2 センター長は,教員の経験を有する者のうちから教育長が任命する。
3 教育相談員は,不登校児童生徒の支援に関する熱意と識見を有する者のうちから教育長が任命する。
(職員の任期)
第6条 職員の任期は,その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし,補欠により就任した職員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 教育長は,特別の事由があるときは,前項の期間中においても職員を解任することができる。
3 職員は,再任用されることができる。
(職員の職務)
第7条 センター長は,センターの業務を統括し,所属職員を指揮監督する。
2 教育相談員は,次に掲げる職務を行う。
(1) 不登校児童生徒の集団生活への適応,情緒の安定,基礎学力の補充,基本的生活習慣の改善等のための相談及び指導並びに学校復帰及び社会的自立を図る支援に関すること。
(2) 不登校児童生徒の保護者への情報提供及び相談に関すること。
(3) 教職員からの長期欠席及び不登校に関わる相談対応に関すること。
(4) 教職員に対し助言を行うこと。
(5) 児童生徒の非行防止に関し,学校との連絡調整に当たること。
(6) 不登校児童生徒の支援,生徒指導に関し関係機関との連絡調整に当たること。
(7) 市内の幼稚園,子ども園及び保育園との連携並びにこれらに在籍する園児,保護者等の相談対応を行うこと。
(8) 行方市教育支援委員会に諮る対象児童生徒の調査及び相談対応を行うこと。
(9) 前各号に掲げるもののほか,センターの事業遂行に必要な事項
(職員の服務)
第8条 職員は,その職務を遂行するに当たっては,法令,条例及び教育委員会規則等に従わなければならない。
2 職員は,その職の信用を傷つけ,又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(職員の勤務日及び勤務時間)
第9条 職員の勤務日は週5日以内とし,センター長は勤務日に2人の職員が勤務するよう配慮しなければならない。ただし,第4条に規定する休室日については,勤務することを要しない。
2 職員の勤務時間は,午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分までの7時間45分を超えない範囲とする。
(支援対象者)
第10条 センターで支援を受けることができる者は,次のいずれかに該当する者とする。
(1) 通常の学校生活に適応することが困難な児童生徒のうち,在籍する学校長が認めた者
(2) その他教育委員会が適当と認めた者
(入室の申込み)
第11条 センターの支援を希望する児童・生徒の保護者(以下「保護者」という。)は,児童・生徒の在籍学校長にその旨を願い出るものとする。
(退室の申込み)
第13条 センターからの退室を希望する児童・生徒の保護者は,児童・生徒の在籍学校長にその旨を願い出るものとする。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
(行方市教育相談員設置に関する規則の廃止)
2 行方市教育相談員設置に関する規則(平成17年行方市教育委員会規則第11号)は,廃止する。
(準備行為)
3 職員の任用に関する手続その他この規則の施行に必要な準備行為は,この規則の施行前においても行うことができる。
(行方市教育委員会事務局組織規則の一部改正)
4 行方市教育委員会事務局組織規則(平成17年行方市教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年教委規則第9号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(令4教委規則9・一部改正)