○行方市高齢者等買い物支援事業実施要綱
令和3年4月1日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この告示は,高齢者等が安心して暮らし続けることができる生活環境を築くことを目的として実施する行方市高齢者等買い物支援事業(以下「買い物支援事業」という。)について,必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 買い物支援事業は,買い物が困難な状況に置かれている高齢者等の生活を支えるため,対象者に宅配サービスに係る宅配手数料の一部を助成し,負担軽減を図るとともに,業者による見守りを行うものとする。
(事業主体)
第3条 買い物支援事業の実施主体は,行方市とする。
(事業の委託)
第4条 市長は,適切な事業運営が確保できると認める者に買い物支援事業の実施を委託するものとする。
(利用対象者)
第5条 買い物支援事業の利用対象者は,行方市に住所を有する者で,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 世帯全員が75歳以上の高齢者世帯
(2) 前号に準ずるもので,市長が特に必要と認める者
(利用の申請)
第6条 買い物支援事業を利用しようとする者は,市が買い物支援事業を委託する事業者(以下「委託業者」という。)と契約することにより,その契約をもって申請したものとみなす。
2 委託業者は,前項に規定する契約をした場合には,市に通知するものとする。
(利用の決定等)
第7条 市長は,前条の規定による申請を受理したときは,その内容を審査の上,利用の可否を決定し,委託業者に通知するものとする。
(支援の提供)
第8条 買い物支援事業で提供する支援は,毎週月曜日から金曜日まで(1月1日から1月5日までの期間を除く。)の間に実施する。
(委託料)
第9条 市長は,事業実績に基づき,請求を受理した日から30日以内に委託料を支払うものとする。
(台帳の整備)
第10条 市長は,この事業の実施状況を明らかにするため,高齢者等買い物支援事業利用者台帳(別記様式)を整備しておかなければならない。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか,買い物支援事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。