○行方市災害弔慰金等支給審査委員会設置要綱
令和3年3月26日
告示第25号
(設置)
第1条 行方市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成17年行方市条例第88号)第16条第3項の規定に基づき,災害弔慰金及び災害障害見舞金(以下「弔慰金等」という。)を支給するに当たり,専門的見地から災害との因果関係等を審査するため,行方市災害弔慰金等支給審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は,弔慰金等の支給に係る事実の審査その他の弔慰金等の支給に関する事項の検討を行い,その結果を市長に報告する。
(組織)
第3条 委員会は,委員5人以内で組織する。
2 委員は,次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 医師
(2) 弁護士
(3) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は,委嘱の日から3年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は,委員の互選による。
3 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,委員長が議長となる。
2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ,これを開くことができない。
3 会議の議事は,出席者の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,意見若しくは説明を聴き,又は必要な書類の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,市民福祉部社会福祉課において処理する。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行する。
(会議の招集の特例)
2 この告示の施行の日後又は委員の任期満了後最初に開かれる会議は,第6条第1項の規定にかかわらず,市長が招集する。