○行方市子育てママ育児支援品贈呈事業実施要綱

令和3年3月18日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この告示は,少子化対策の一環として子育てに要する経済的負担を軽減し,また,産婦等の状況確認や相談体制等に関する情報提供について直接面談により行う機会を設けるため,出産後に子育てママ育児支援品を贈呈することについて,必要な事項を定めるものとする。

(令5告示33・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において,「保護者等」とは,乳児の親権を行う者,未成年後見人その他の者で,乳児を現に看護するものをいう。

(対象者)

第3条 子育てママ育児支援品の贈呈の対象となる者は,本市の住民基本台帳に記録されている保護者等とする。

2 子育てママ育児支援品の贈呈は,1歳未満の乳児1人につき1回とする。

(令5告示33・一部改正)

(支援品)

第4条 子育てママ育児支援品は,次の各号に掲げるものとする。子育てママ育児支援品は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 紙おむつ

(2) おしり拭き

(令5告示33・一部改正)

(贈呈の方法)

第5条 子育てママ育児支援品の贈呈に当たっては,対象者と連絡を密に取り,より有効な方法により行うものとする。子育てママ育児支援品の贈呈に当たっては,対象者と連絡を密に取り,より有効な方法により行うものとする。

(令5告示33・一部改正)

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか,子育てママ育児支援品贈呈事業に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(令5告示33・一部改正)

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年告示第33号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

行方市子育てママ育児支援品贈呈事業実施要綱

令和3年3月18日 告示第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和3年3月18日 告示第24号
令和5年3月27日 告示第33号